第2節 財政上の措置
1 平成23年度補正予算(第1号)
東日本大震災に伴う緊急消防援助隊等の消防機関の活動に要した出動経費、震災等で大きな被害を受けた消防防災施設・設備の復旧・復興、緊急消防援助隊の災害対応力の緊急増強など、消防力の迅速な復活・充実強化を図るため、平成23年5月2日に成立した平成23年度補正予算(第1号)において、622億円の予算措置を講じた(第4-2-1表)。

(1) 被災地における消防防災施設・設備の緊急復旧
○ 消防防災施設災害復旧費補助金(208億円)
○ 消防防災設備災害復旧費補助金(73億円)
「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律」(平成23年法律第40号)に基づき、被災地の消防防災施設・設備の復旧を緊急に実施するために必要となる経費を補助金として被災地方公共団体に交付するものである(国庫2/3)。
(2) 被災地で活動を行った緊急消防援助隊及び県内消防機関等への補償
○ 緊急消防援助隊の出動経費(緊急消防援助隊活動費負担金:201億円)
東日本大震災の発生に伴い、消防組織法第49条第1項に基づく消防庁長官の指示により出動した緊急消防援助隊の活動に要する費用を国庫負担金として支出するものである(国庫10/10)。
○ 福島第一原発における事故に伴う緊急消防援助隊等の出動経費(原子力災害緊急消防援助隊等活動費交付金:18億円)
福島第一原発における事故の発生に伴い、消防庁長官の要請により出動した緊急消防援助隊及び福島県内の消防機関等の活動に要する費用(車両の提供等に要する費用等を含む。)を支出するものである(国庫10/10)。
○ 被災県内において応援活動を行った消防機関の活動経費(災害発生県内消防応援活動費交付金:4億円)
東日本大震災の発生に伴い、被災した県内において応援活動を行った消防機関の活動に要する費用を支出するものである(国庫9/10)。
○ 消防職団員に対する賞じゅつ金(33億円)
東日本大震災に際し、一身の危険を顧みることなく職務を遂行して傷害を受け、そのために死亡し、又は障害の状態となった消防職団員に対し、賞じゅつ金を支給するものである。
(3) 緊急消防援助隊設備の災害対応力の緊急増強
東日本大震災を踏まえ、緊急消防援助隊の対応力を緊急に補強するため、国有財産等の無償使用制度(消防組織法第50条)を活用して、必要な設備を緊急に整備するものである。