5.民間自衛消防力の確保
現行制度においては、大規模・高層建築物等の管理権原者に対して、地震災害等に対応した防災管理に係る消防計画の作成や防災管理者選任の義務付け、火災その他の災害による被害軽減のために必要な業務を行う自衛消防組織の設置を義務付けている。
このことにより、関係事業所においては自らの事業所等において起こり得る地震発生時の被害について検討し、被害軽減対策や応急活動体制等の内容を整理することが必須となるため、訓練等を通じた定期的な見直し、改善をしていく仕組み(PDCAサイクル)を消防計画に盛り込み、より高度な訓練の検証や被害想定に係る知見の蓄積を得ることが重要である。
また、消防機関においては、防災管理に係る消防計画に対する指導等が適切かつ的確に行うことができるよう、消防職員の資質向上を図るための必要な研修や教育訓練等に取り組む必要がある。
そのため、消防庁では、関係事業所における消防計画の策定や訓練の実施、消防機関における消防計画の審査等が円滑に行われるよう、関係団体の協力によるモデルプランや標準的な審査マニュアルの提示等により、制度の円滑な導入に向け支援している。