1.石油コンビナート等特別防災区域の現況
平成24年4月1日現在、石油コンビナート等災害防止法に基づき、33道府県104市町村において、一定量以上の石油又は高圧ガスを大量に集積している85地区が特別防災区域に指定されている(第1-4-2図)。これら特別防災区域を93消防本部が所管している。

また、石油コンビナート等災害防止法の規制を受ける特定事業所は708事業所であり、そのうち第1種事業所が380事業所(レイアウト事業所184を含む)、第2種事業所が328事業所である。
なお、特別防災区域における石油の貯蔵・取扱量及び高圧ガスの処理量等は、附属資料II-35のとおりである。