4.災害危険箇所等に対する措置
災害危険箇所等に関する情報の周知は、人的被害を未然に防ぐ意味でも非常に重要であり、平常時から、地域住民への周知や、危険箇所等における標識の設置等が必要である。
市町村においては、洪水や高潮等による浸水想定区域や内水浸水想定区域、土砂災害警戒区域、土砂災害危険箇所等の災害発生のおそれのある危険箇所等や避難場所、避難経路等の情報について、ハザードマップの作成・配布、標識の配置、広報誌、パンフレット等の配布、インターネットの利用、説明会の開催等による地域住民への周知が行われている。
消防庁では、市町村に対して、このような災害危険箇所等の周知徹底の取組を引き続き推進するよう要請している。