平成24年版 消防白書

3.総合特区制度に係る取組

(1) 制度の概要

新成長戦略を実現するため、平成23年6月22日に「総合特別区域法」(平成23年法律第81号)が成立し、国際競争力の強化、地域の活性化のための包括的かつ先駆的なチャレンジに対し、規制の特例措置、税制・財政・金融上の支援措置などにより総合的に支援する「総合特区制度」を創設された。
この制度は、〔1〕我が国の経済成長のエンジンとなる産業・機能の育成に関する先駆的な取組を対象とした「国際戦略総合特区」、〔2〕地域資源を最大限活用した先駆的な地域活性化の取組を対象とした「地域活性化総合特区」の2つのパターンの「総合特区」により、拠点形成による国際競争力等の向上及び地域資源を最大限活用した地域力の向上を図ることを目的としている。
「総合特別区域法」の成立を受け、総合特別区域推進本部が設置されるとともに、総合特別区域推進本部での議論を踏まえ、平成23年8月15日に「総合特別区域基本方針」が閣議決定された。この総合特別区域基本方針に基づき、総合特別区の指定申請が開始され、平成23年9月末までの申請期間中に申請された88地域のうち、同年12月に「国際戦略総合特区」として7地域、「地域活性化総合特区」として26地域が、第一次指定として指定され、平成24年3月末までの申請期間中に申請された11地域のうち、同年7月に「地域活性化総合特区」として6地域が第二次指定として指定された。

(2) これまでの取組

消防庁としては、第一次指定特区のうち3特区(〔1〕北海道フード・コンプレックス国際戦略総合特区、〔2〕グリーンアジア国際戦略総合特区、〔3〕かがわ医療福祉総合特区)において提案された、消防防災行政に係る規制改革要望について具体的な検討を行い、検討結果を「関係省庁からの意見」として指定地方公共団体に対し回答した。
当庁からの回答を踏まえ、指定地方公共団体が上記規制改革要望のうち「優先提案事項」として指定した要望については、総合特区ごとに設置された「国と地方の協議会」において各取組の推進に関して必要な事項について、具体的な議論を行った。(附属資料II-55

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