2.関係地方公共団体における原子力災害対策
原子力施設周辺において、関係地方公共団体は、防災基本計画(原子力災害対策編)及び原子力災害対策指針に基づき、地域防災計画を策定し、当該原子力施設や地域の実情に即した原子力災害対策を推進している。消防庁では、地域防災計画の見直しに資するため、内閣府(原子力防災)の「地域防災計画(原子力災害対策編)作成マニュアル」の策定を支援している。特に、地域防災計画・避難計画の策定については、原子力防災会議の下、内閣府(原子力防災)が中心となって、関係省庁が連携し、政府として、充実化の支援を行っている。