4.事業所のレイアウト規制
(1) レイアウト規制
石油コンビナート災害の拡大を防止するには、石油コンビナートを形成する事業所の個々の施設を単体として規制するだけでは十分でなく、事業所全体として災害防止や被害軽減の観点から対策を講じることが必要である。
このため、石油コンビナート等災害防止法では、レイアウト事業所について、敷地内の施設地区の配置や通路の確保等に関する一定の基準を設け、事業所の新設又は施設地区等の配置の変更を行う場合には、当該計画の届出を義務付けるとともに、その完了後には計画に適合していることの確認を受けなければならないこととされている(レイアウト規制)。
レイアウト事業所における石油の貯蔵・取扱量及び高圧ガスの処理量は、それぞれ、特定事業所全体の約60%及び98%となっている(平成27年4月1日現在)。
(2) 新設等の届出等の状況
レイアウト事業所176(平成27年4月1日現在)における平成26年度中の新設又は変更の届出件数は19件であり、平成26年度中の確認件数は13件であった(第1-3-3図)。
