平成27年版 消防白書

2.地下施設等の災害対策の現況

(1) 鉄道トンネル

鉄道トンネルに関しては、国土交通省と連携し、トンネル等における列車火災事故の防止に関する具体的対策を示すことにより、消火、避難設備等の設置の促進及び所在市町村における消防対策の強化を図っている。青函トンネル(延長約53.9km)については、さらに長大海底トンネルとしての防災対策を取りまとめ、消防機関等へ周知している。
また、平成15年2月に発生した韓国大邱(テグ)市における地下鉄道の火災を踏まえ、国土交通省において、鉄道に関する技術上の基準を定める省令等の解釈基準の一部改正が行われたことに伴い、消防庁としても、地下鉄道における火災対策について、平成17年1月7日付(電気設備・運転等の解説)・平成18年12月13日付(地下駅等の不燃化・火災対策設備等の解説)で都道府県を通じ各消防機関に周知を行った。

(2) 道路トンネル

道路トンネルに関しては、昭和54年(1979年)7月に発生した日本坂トンネル火災事故を契機に関係省庁とも協力して、「トンネル等における自動車の火災事故防止対策」、「道路トンネル非常用施設設置基準」により道路トンネルに係る消防防災対策の充実に努めている。
平成9年(1997年)12月に供用が開始された東京湾アクアライン(延長約15.1km、うちトンネル延長約9.5km)については、関係地方公共団体や東日本高速道路株式会社等と消防機関が連携を図り、災害対策の充実強化等所要の対策を講じている。
平成27年3月に中央環状品川線の完成により、中央環状新宿線とあわせて全線共用を迎えた山手トンネル(延長約18.2km)については、都市内長大トンネルの防災安全に関する調査研究委員会における検討結果を踏まえ、非常用施設の設置、発災時の運用、広報啓発活動などの総合的な防災安全対策が講じられている。

(3) 大深度地下空間

大深度地下*1空間の公的利用については、臨時大深度地下利用調査会設置法に基づき設置された臨時大深度地下利用調査会において、大深度地下の利用に関する基本理念及び施策の基本となる事項等について調査審議が行われ、平成10年(1998年)5月に答申が取りまとめられた。

この答申を踏まえ、平成12年(2000年)5月に、大深度地下の公共的使用に関する特別措置法が公布され、平成13年4月1日に施行された。
また、同法に定める対象地域である首都圏、中部圏及び近畿圏において、関係省庁及び関係地方公共団体で構成する大深度地下使用協議会が、それぞれ定期的に開催されている。
大深度地下空間で災害が発生すると、地下の深部に多数の利用者が取り残される可能性があり、従来の施設と比較して消火活動や救助活動がより困難になることが予想されている。
このため、消防庁、国土交通省等関係機関において大深度地下施設の用途、深度、規模等に応じた安全対策について検討を行い、平成16年2月に「大深度地下の公共的使用における安全の確保に係る指針」を取りまとめた。
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法の適用としてこれまでに、神戸市が兵庫県知事に申請を行った大容量送水管整備事業が平成19年6月に、関東地方整備局、東日本高速道路株式会社及び中日本高速道路株式会社が国土交通大臣に申請を行った東京外かく環状道路(関越~東名)が平成26年3月にそれぞれ認可を受けた。

*1 大深度地下:〔1〕地下40m以深か〔2〕支持地盤上面から10m以深のいずれか深い方の地下

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