5.規制改革等への対応
(1) 規制改革への取組
平成5年(1993年)9月16日緊急経済対策閣僚会議決定の「規制緩和等の実施について」以降、消防防災行政に係る各種の規制緩和・改革事項については、安全性の確保を図りつつ、新技術への対応、手続の簡素化などの観点から積極的に措置を講じてきた。
平成25年1月23日に内閣総理大臣へ意見を述べること等を主要な任務として「規制改革会議」が設置され、主要検討課題について掘り下げた審議を行うため、4つのワーキンググループ(健康・医療WG、エネルギー・環境WG、雇用WG、創業等WG)が設置された。消防防災行政に係る項目について議題となり、「規制改革に関する答申」を受け、今後、検討し結論を得ること等が「規制改革実施計画」に定められた。
また、環境や技術変化に対応した規制改革をタイムリーかつ着実に進めるため、広く国民や企業等から規制改革に関する提案をインターネット等を通じて常時受付する「規制改革ホットライン」が平成25年3月22日から設置されている。
消防行政に係る安全規制は、国民の生命、身体及び財産の保護のために設けられたものである。消防庁としても、今後とも安全性の確保に十分配慮しながら、社会的要請に対応した規制・制度の改善等を推進していくこととしている(附属資料51、52、53、54、55、56)。
(2) 構造改革特区に係る取組
平成14年6月、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2002」(平成14年6月25日閣議決定)において、構造改革特区制度の導入が盛り込まれ、その推進が図られることとなった。これまで消防庁では、特区制度の趣旨に鑑み、火災予防又は防災の観点から安全性の確保に十分配慮した対応を行っている(附属資料57、58、59)。
平成24年11月に改訂された「構造改革特別区域基本方針」に、実現しなかった提案の定期的なフォローアップが盛り込まれたことを受け、過去の実現しなかった提案等の中から消防防災行政に係る項目について再検討を行った。
また、平成26年10月から平成26年11月にかけて第26次提案募集が実施され、消防防災行政に係る1項目の提案があり、検討結果を回答した。
消防庁としては、引き続き、火災予防又は防災の観点から安全性の確保に十分配慮し対応することとしている。
(3) 総合特区制度に係る取組
平成23年6月22日に「総合特別区域法」(平成23年法律第81号)が成立し、国際競争力の強化、地域の活性化のための包括的かつ先駆的なチャレンジに対し、規制の特例措置、税制・財政・金融上の支援措置などにより総合的に支援する「総合特区制度」が創設された。
これまでに指定された総合特区の中で、消防防災行政に係る規制改革提案等があったものについては、具体的な検討を行い、検討結果を「担当省庁の見解」として指定地方公共団体に対し回答した。なお、指定地方公共団体が規制改革提案のうち「優先提案事項」として選定した提案については、総合特区ごとに設置された「国と地方の協議会」において協議を行い、具体的な議論を行った(附属資料60、61)。