3.災害時等のボランティア活動
被災地における様々なニーズに合わせた柔軟な対応を行う上で、ボランティア活動が非常に重要な役割を担っていることが、阪神・淡路大震災において改めて認識された。平成7年(1995年)12月に改正された災害対策基本法では、ボランティアの活動環境の整備が防災上の配慮事項として新たに位置付けられた。また、防災関係機関をはじめ、広く国民が、災害時におけるボランティア活動や自主防災活動についての認識を深めるとともに、災害への備えの充実強化を促進するために、「防災とボランティアの日」(1月17日)、「防災とボランティア週間」(1月15日から21日まで)が創設されている。
阪神・淡路大震災以降も、全国で地震や風水害などの大きな災害が発生しているが、こうした災害において近隣や全国から数多くのボランティアが集まり、被災した家屋の片付け、風水害で流れ込んだ泥のかき出し、避難所での手伝い、被災者や子供の話し相手、生活再建支援、町おこし・村おこし等の復旧・復興に関する支援活動が展開されている。
東日本大震災においても、泥かきや物資の仕分け、子供の遊びや学習支援、高齢者への傾聴、外国語や手話の通訳、栄養指導、カウンセリング等、ボランティアによる幅広い支援活動が行われた。
また、大規模災害時等の混乱の中でもボランティア活動が円滑に行われるよう、平成11年度(1999年度)から、地方公共団体によるボランティアの活動環境整備の促進を目的として、消防庁、都道府県、政令指定都市等で構成する「災害ボランティア等の活動環境整備に関する研修会」を年1回開催している。この研修会では、毎年、地方公共団体における災害ボランティアに関する取組事例等の紹介や有識者による講演等を通して、都道府県・政令指定都市の担当者間で災害ボランティアの活動環境の向上のための情報共有を行っている。
このほか、特定非営利活動法人日本防災士機構が認証する防災士も、防災知識の普及等の防災活動を行うなど、地域防災力の向上に努めている。