3.小規模施設における防火対策の推進
(1)自動消火設備の設置の促進
近年、比較的小規模な高齢者施設や有床診療所において多数の人的被害を伴う火災が相次いだことを受け、自力で避難することが困難な方が入所する高齢者・障害者施設や避難のために患者の介助が必要な有床診療所・病院については、原則として面積にかかわらずスプリンクラー設備の設置が義務付けられたところである。
一方、消防法においては、これらの建築物の構造特性等に鑑み、スプリンクラー設備に代えて、同様の機能を有し設置工事が行いやすいパッケージ型自動消火設備を設置することができることとされている。比較的小規模な施設の建物特性に対応した消火性能を有するパッケージ型自動消火設備に係る技術開発の動向を踏まえ、小規模な施設の実態に応じて設置が可能な必要な技術上の基準を平成28年1月に策定した。既存の施設についてはスプリンクラー設備の設置義務に係る経過措置が平成30年3月までとされていることから、このような動向を踏まえて、消防機関においてはスプリンクラー設備等の設置に関する適切な指導を進めていく必要がある。
(2)小規模施設における消防訓練の実効性向上
多数の自力避難困難者が利用する小規模施設では、夜間は昼間に比べて職員数が少なく、火災が発生した場合には、限られた職員等により初期消火や消防機関への通報、自力避難困難者を介助しながらの避難誘導などを行う必要があり、夜間の火災時に適切に対応するための消防訓練を定期的に実施することが特に重要である。
このため、施設の職員等がちゅうちょすることなく火災に対応できるよう、あらかじめ最低限の行動パターンを整理しておくことが重要であり、消防機関への通報を早期に行うとともに、自力避難困難者が建物外への避難に時間を要する場合はバルコニー等の一時的な避難場所へ水平的に避難させることも考慮するなど、個々の施設の状況等に応じた具体的な訓練方法等をマニュアルとして整備し、訓練の実効性向上を図っていく必要がある。