平成29年版 消防白書

2.緊急消防援助隊

(1)緊急消防援助隊の創設と消防組織法改正による法制化

ア 緊急消防援助隊の創設

緊急消防援助隊は、平成7年(1995年)1月17日の阪神・淡路大震災の教訓を踏まえ、国内で発生した地震等の大規模災害時における人命救助活動等をより効果的かつ迅速に実施し得るよう、全国の消防機関相互による援助体制を構築するため、全国の消防本部の協力を得て、同年6月に創設された。
この緊急消防援助隊は、平常時においては、それぞれの地域における消防責任の遂行に全力を挙げる一方、いったん我が国のどこかにおいて大規模災害が発生した場合には、消防庁長官の求め又は指示により、全国から当該災害に対応するための消防部隊が被災地に集中的に出動し、人命救助等の消防活動を実施するシステムである。
発足当初、緊急消防援助隊の規模は、救助部隊、救急部隊等からなる全国的な消防の応援を実施する消防庁登録部隊が376隊(交替要員を含めると約4,000人規模)、消火部隊等からなる近隣都道府県間において活動する県外応援部隊が891隊(同約1万3,000人規模)、合計で1,267隊(同約1万7,000人規模)であった。平成13年1月には、緊急消防援助隊の出動体制及び各種災害への対応能力の強化を行うため、消火部隊についても登録制を導入した。
さらに、複雑・多様化する災害に対応するため、石油・化学災害、毒劇物・放射性物質災害等の特殊災害への対応能力を有する特殊災害部隊、消防防災ヘリコプターによる航空部隊及び消防艇による水上部隊を新設したことから、8部隊、1,785隊(同約2万6,000人規模)となった。

イ 平成15年消防組織法改正による法制化

東海地震をはじめとして、東南海・南海地震、首都直下地震等の切迫性やNBCテロ災害等の危険性が指摘され、こうした災害に対しては、被災地の市町村はもとより当該都道府県内の消防力のみでは、迅速・的確な対応が困難な場合が想定される。そこで、全国的な観点から緊急対応体制の充実強化を図るため、消防庁長官に所要の権限を付与することとし、併せて、国の財政措置を規定すること等を内容とする消防組織法の一部を改正する法律が、平成15年に成立し、平成16年から施行された。
(ア)法改正の主な内容
法改正の主な内容は、緊急消防援助隊の法律上の明確な位置付けと消防庁長官の出動の指示権の創設、緊急消防援助隊に係る基本計画の策定及び国の財政措置となっている。
(イ)法律上の位置付けと消防庁長官の出動指示
創設以来、要綱に基づき運用がなされてきた緊急消防援助隊は、この法改正により、消防組織法上明確に位置付けられた。また、東海地震等の大規模な災害で2以上の都道府県に及ぶもの、NBC災害等の発生時には、消防庁長官は、緊急消防援助隊の出動のため必要な措置を「指示」することができるものとされた。この指示権の創設は、まさに国家的な見地から対応すべき大規模災害等に対し、緊急消防援助隊の出動指示という形で、被災地への消防力の投入責任を国が負うこととするものであり、東日本大震災という未曾有の大災害に際し、創設後初めて行使した。
(ウ)緊急消防援助隊に係る基本計画の策定等
法律上、総務大臣は「緊急消防援助隊の編成及び施設の整備等に係る基本的な事項に関する計画」(以下「基本計画」という。)を策定することとされた。
この基本計画は、平成16年2月に策定され、緊急消防援助隊を構成する部隊の編成と装備の基準、出動計画、必要な施設の整備目標等を定め、策定当初は緊急消防援助隊の部隊を平成20年度までに3,000隊登録することを目標としていた。
(エ)緊急消防援助隊に係る国の財政措置
消防庁長官の指示を受けた場合には、緊急消防援助隊の出動が法律上義務付けられることから、出動に伴い新たに必要となる経費については、地方財政法第10条の国庫負担金として、国が負担することとしている。
また、基本計画に基づいて整備される施設の整備については、「国が補助するものとする」と法律上明記されるとともに、対象施設及び補助率(2分の1)については政令で規定されている(第2-8-2表)。

第2-8-2表 平成15年消防組織法改正による緊急消防援助隊の法制化

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第2-8-2表 平成15年消防組織法改正による緊急消防援助隊の法制化の画像。詳細は、Excelファイル、CSVファイルに記載。

(オ)緊急消防援助隊用装備等の無償使用
緊急消防援助隊の部隊編成上必要な装備等のうち、地方公共団体が整備・保有することが費用対効果の面からいって非効率的なものについては、国庫補助をしても整備の進展を期待することは難しい。大規模・特殊災害時における国の責任を果たすためには、その速やかな整備が必要な装備等もある。こうした装備等については、国が整備し緊急消防援助隊として活動する人員の属する都道府県又は市町村に対して無償で使用させることができることとした。

ウ 平成20年消防組織法改正による機動力の強化

東海地震、東南海・南海地震、首都直下地震等の大規模地震に対する消防・防災体制の更なる強化を図るため、緊急消防援助隊の機動力の強化等を内容とする消防組織法の一部を改正する法律が平成20年に成立し、施行された。
(ア)法改正の主な内容
法改正の主な内容は、災害発生市町村において既に活動している緊急消防援助隊に対する都道府県知事の出動指示権の創設、消防応援活動調整本部の設置及び消防庁長官の緊急消防援助隊の出動に係る指示要件の見直しとなっている(第2-8-1図)。

第2-8-1図 平成20年消防組織法改正の概要

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第2-8-1図 平成20年消防組織法改正の概要の画像。緊急消防援助隊の機動力の強化等を目指し、1 緊急消防援助隊の機動力の強化、2 その他の見直しを行っている。

(イ)都道府県知事の出動指示権の創設
都道府県の区域内に災害発生市町村が2以上ある場合において、緊急消防援助隊行動市町村以外の災害発生市町村の消防の応援等に関し緊急の必要があると認めるとき、都道府県知事は、緊急消防援助隊行動市町村において行動している緊急消防援助隊に対し、出動することを指示することができるものとされた。これは、平成16年新潟・福島豪雨災害や平成16年新潟県中越地震において、県内において市町村境界を越える部隊の移動が行われたことなどを踏まえ、制度を整備したものである。なお、都道府県境界を越える場合は、2以上の都道府県に及ぶ調整となることから、消防庁長官が行うこととされた(第2-8-2図)。

第2-8-2図 都道府県知事の出動指示権

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第2-8-2図 都道府県知事の出動指示権の画像。<1>都道府県知事が消防応援活動調整本部から意見を徴収し、<2>知事からA市町村に対して緊急消防援助隊の移動を指示することで、<3>緊急消防援助隊をB市町村に移動する。

(ウ)消防応援活動調整本部の設置
(イ)の都道府県知事の指示が円滑に行われるよう、緊急消防援助隊が消防の応援等のために出動したときは、都道府県知事は、消防の応援等の措置の総合調整等を行う消防応援活動調整本部(以下「調整本部」という。)を設置するものとされた。調整本部は、都道府県及び当該都道府県の区域内の市町村が実施する消防の応援等のための措置の総合調整に関する事務及びこの総合調整の事務を円滑に実施するための自衛隊、警察等の関係機関との連絡に関する事務をつかさどることとされた(第2-8-3図)。

第2-8-3図 消防応援活動調整本部の組織

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第2-8-3図 消防応援活動調整本部の組織の画像。調整本部は、県内の部隊移動の総合調整を行うとともに、被災地の情報収集、関係機関の活動の連絡調整を行い、知事の的確な判断を助ける。都道府県知事を本部長とし、配下に緊急消防援助隊隊員、被災市町村職員、都道府県職員、都道府県内消防本部職員を置く。

(エ)消防庁長官による緊急消防援助隊出動指示要件の見直し
活断層等により局地的に甚大な被害をもたらす地震の危険性が指摘されている。従来は2以上の都道府県に及ぶ大規模災害のみとされていたものが、1つの都道府県のみで大規模な災害が発生した場合であっても、当該災害に対処するために特別の必要があると認められるときは、消防庁長官は、災害発生市町村の属する都道府県以外の都道府県の知事又は当該都道府県内の市町村の長に対し、緊急消防援助隊の出動のため必要な措置をとることを指示することができるものとされた。

(2)緊急消防援助隊の編成及び出動計画等

緊急消防援助隊の編成及び出動計画等については、総務大臣が定める基本計画に定められているが、その概要は以下のとおりである。

ア 緊急消防援助隊の編成

(ア)指揮支援部隊
指揮支援部隊は、大規模災害又は特殊災害の発生に際し、ヘリコプター等で緊急に被災地に赴き、災害に関する情報を収集し、消防庁長官、関係のある都道府県の知事等に伝達するとともに、被災地における緊急消防援助隊に係る指揮が円滑に行われるように支援活動を行うことを任務とする。
(イ)都道府県大隊
都道府県大隊は、当該都道府県又は当該都道府県内の市町村(東京都特別区並びに市町村の消防の一部事務組合及び広域連合を含む。以下同じ。)に設置された都道府県大隊指揮隊、消火中隊、救助中隊、救急中隊、後方支援中隊、通信支援中隊、航空中隊、水上中隊、特殊災害中隊及び特殊装備中隊のうち被災地において行う消防の応援等に必要な中隊をもって編成する。(第2-8-4図)

第2-8-4図 緊急消防援助隊の部隊編成

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第2-8-4図 緊急消防援助隊の部隊編成の画像。指揮支援部隊と都道府県大隊(都道府県大隊指揮隊、消火中隊、救助中隊、救急中隊、後方支援中隊、通信支援中隊、航空中隊、水上中隊、特殊災害中隊及び特殊装備中隊)が連携して対応に当たる。

(ウ)統合機動部隊
統合機動部隊は、大規模災害又は特殊災害の発生後、都道府県大隊長の指示を受けて迅速に先遣出動し、後続する都道府県大隊の円滑な活動に資する情報収集及び提供を行うとともに、被災地において消防活動を緊急に行うことを任務とする。(第2-8-5図)

第2-8-5図 統合機動部隊の部隊編成

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第2-8-5図 統合機動部隊の部隊編成の画像。統合機動部隊長を置き、統合機動部指揮隊の配下に、消火小隊、救助小隊、救急小隊、後方支援小隊、通信支援小隊を置く。

(エ)エネルギー・産業基盤災害即応部隊(ドラゴンハイパー・コマンドユニット)
エネルギー・産業基盤災害即応部隊は、石油コンビナート、化学プラント等のエネルギー・産業基盤が立地する地域における特殊災害に対し、高度かつ専門的な消防活動を迅速かつ的確に行うことを任務とする。(第2-8-6図、第2-8-7図)

第2-8-6図 ドラゴンハイパー・コマンドユニットの概要

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第2-8-6図 ドラゴンハイパー・コマンドユニットの概要の画像。特殊災害対応に特化した、エネルギー・産業基盤災害即応部隊(ドラゴンハイパー・コマンドユニット)を全国12地域に配備予定としている。

第2-8-7図 ドラゴンハイパー・コマンドユニットの部隊編成

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第2-8-7図 ドラゴンハイパー・コマンドユニットの部隊編成の画像。エネルギー・産業基盤災害即応部隊長を置き、エネルギー・産業基盤災害即応部隊指揮隊の配下に、特殊災害中隊、消火中隊、特殊装備小隊、水上小隊、後方支援小隊、通信支援小隊を置く。

イ 出動計画

(ア)基本的な出動計画
大規模災害等の発災に際し、消防庁長官は情報収集に努めるとともに、被災都道府県知事等と密接な連携を図り、緊急消防援助隊の出動の要否を判断し、消防組織法第44条の規定に基づき、出動の求め又は指示の措置をとることとされている。この場合において迅速かつ的確な出動が可能となるよう、あらかじめ出動計画が定められている。
具体的には、災害発生都道府県ごとに、その隣接都道府県を中心に応援出動する都道府県大隊を「第一次出動都道府県大隊」とし、災害の規模により更に応援を行う都道府県大隊を「出動準備都道府県大隊」として指定している。
(イ)大規模地震発生時における迅速出動基準
大規模地震時には、通信インフラ等の障害発生や全体の被害状況把握に相当の時間を要することなどを踏まえ、緊急消防援助隊が被災地に迅速に出動して、消火・救助・救急活動等により人命救助を効果的に行うことができるようにする必要がある。
このため「消防組織法第44条に基づく緊急消防援助隊の出動の求め」の準備行為を、消防庁長官が全国の都道府県知事及び市町村長にあらかじめ行っておき、大規模地震の発生と同時に出動することなどを内容とする「大規模地震における緊急消防援助隊の迅速出動に関する実施要綱」を平成20年7月に策定した。なお、平成27年3月、同実施要綱は「緊急消防援助隊の応援等の要請等に関する要綱」に規定した。
(ウ)東海地震等における出動計画
東海地震、東南海・南海地震、南海トラフ地震及び首都直下地震については、複数の都道府県に及ぶ著しい地震被害が想定され、第一次出動都道府県大隊及び出動準備都道府県大隊だけでは消防力が不足すると考えられることから、全国規模での緊急消防援助隊の出動を行うこととしている。
そのため、東海地震、東南海・南海地震、南海トラフ地震及び首都直下地震を想定して、中央防災会議における対応方針・被害想定等を踏まえ、それぞれの発災時における緊急消防援助隊運用方針やアクションプランを策定している(第2-8-8図)。

第2-8-8図 緊急消防援助隊の基本的な出動とアクションプラン(平成29年12月現在)

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第2-8-8図 緊急消防援助隊の基本的な出動とアクションプラン(平成29年12月現在)の画像。<1>東海地震、<2>首都直下地震、<3>東南海・南海地震、<4>南海トラフ地震では、各アクションプランに基づく対応を行う。<1>から<4>以外の地震や、その他の自然災害では、基本的な出動計画に基づく。

例えば、南海トラフ地震の場合、平成28年3月に策定した南海トラフ地震における緊急消防援助隊アクションプランにおいて、被災の状況等を踏まえ、あらかじめ作成した4パターンの応援編成計画に基づき、重点受援県に指定されている10県以外の37都道府県の応援先を決定し、応援可能な全ての緊急消防援助隊を一斉に迅速投入することとしている。
また、平成29年3月に策定した首都直下地震におけるアクションプランにおいても、受援都道府県に指定されている4都県以外の43道府県の応援先を決定し、応援可能な全ての緊急消防援助隊を一斉に迅速投入することとしている。
南海トラフ沿いの地震については、平成29年9月に南海トラフ沿いの地震観測・評価に基づく防災対応検討ワーキンググループの報告において、南海トラフ沿いで異常な現象が観測された場合の防災対応の方向性が示されたことから、今後、国、地方公共団体等における新たな防災対応を踏まえつつ、必要に応じて、緊急消防援助隊運用方針やアクションプランを改定する予定である。
(エ)都道府県等における応援計画
各都道府県は、当該都道府県内の緊急消防援助隊の登録状況を踏まえて、都道府県大隊等の編成、集結場所、情報連絡体制等、緊急消防援助隊が迅速に被災地に出動するに当たって必要な事項を都道府県内の消防機関と協議の上、「緊急消防援助隊応援等実施計画」を策定している。
また、各消防本部についても、同様に迅速に被災地へ緊急消防援助隊が出動するため、都道府県が策定する応援計画等の内容と整合性を図りつつ応援計画を策定する必要がある。

ウ 応援要請等

平成26年に発生した災害の教訓等を踏まえ、平成27年3月、「緊急消防援助隊運用要綱」を見直し、「緊急消防援助隊の応援等の要請等に関する要綱」及び「緊急消防援助隊の運用に関する要綱」により、以下の内容を規定した。
(ア)迅速な応援要請
大規模災害が発生した場合、都道府県知事が、迅速に応援等の要請ができるよう、詳細な災害の状況が迅速に把握できない場合であっても、甚大な被害に拡大することが見込まれ、緊急消防援助隊の応援等が必要であると判断したときは、応援等の要請を行うこととした。
また、これまで都道府県知事からの応援等の要請は、様式に基づいて書面により行うこととしていたが、応援等が必要である旨を電話により行うこととした。さらに、都道府県知事が自衛隊の災害派遣要請を行う際には、同時に、緊急消防援助隊の応援等の必要性についても検討することとした。
(イ)関係機関との連携
都道府県レベルにおける関係機関(自衛隊、警察、海上保安庁、DMAT等)との連携を強化するため、消防応援活動調整本部は、都道府県災害対策本部に加え、政府現地対策本部及び関係機関と緊密な連携を図ることができる場所に設置することとした。
また、市町村レベルでは、関係機関との連携を強化するため、指揮支援本部は、市町村災害対策本部及び指揮本部(被災地の消防本部に設置)と緊密な連携を図ることができる場所に設置することとし、必要に応じて指揮支援本部長の判断により市町村災害対策本部又は指揮本部へ隊員を派遣することとした。

エ 受援計画

各都道府県は、自らが被災地となる場合を想定して、平時から調整本部及び航空運用調整班の運営方法をはじめ、進出拠点、宿営場所、燃料補給基地等、緊急消防援助隊の受入れに当たって必要な事項を都道府県内の消防機関と協議の上、「緊急消防援助隊受援計画」を策定している。特に、大規模災害発生時には、消防、警察、海上保安庁、自衛隊、ドクターヘリ等、各機関の航空機が被災都道府県への応援のため、集結することが想定されることから、都道府県災害対策本部内に航空運用調整班を設け、安全かつ円滑な航空運用調整を図ることとしている。
また、各消防本部についても、同様に自らの地域において緊急消防援助隊を受入れるため、都道府県が策定する受援計画及び都道府県地域防災計画の内容と整合性を図りつつ受援計画を策定する必要がある。

(3)緊急消防援助隊の登録隊数及び装備

ア 登録隊数

緊急消防援助隊は、消防組織法第45条第4項の定めにより、都道府県知事又は市町村長の申請に基づき、消防庁長官が登録することとされている。
平成7年(1995年)9月に1,267隊で発足した緊急消防援助隊は、その後、災害時における活動の重要性がますます認識され、登録数が増加し、平成29年4月1日現在では全国727消防本部(全国の消防本部の約99%)等から5,658隊の登録となり、平成28年4月1日の登録数(5,301隊)より357隊増加した(附属資料2-8-1、第2-8-9図)。

第2-8-9図 緊急消防援助隊登録部隊の推移

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第2-8-9図 緊急消防援助隊登録部隊の推移の画像。登録数の合計は、平成28年4月で5,301隊、平成29年4月5,658隊。

なお、平成26年3月には、東日本大震災を上回る被害が想定される南海トラフ地震、首都直下地震等の大規模災害に備え、大規模かつ迅速な部隊投入のための体制整備が不可欠であることから、基本計画を改正し、平成30年度末までの登録目標隊数を、おおむね4,500隊規模からおおむね6,000隊規模へと大幅に増隊することとした(第2-8-10図)。

第2-8-10図 「緊急消防援助隊基本計画」について

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第2-8-10図 「緊急消防援助隊基本計画」についての画像。東日本大震災の教訓を活かし、南海トラフ地震等への対応力を強化するため、緊急消防援助隊の登録目標数(H30)を6,000隊に大幅増隊する。

イ 装備等

緊急消防援助隊の装備等については、発足当初から、消防庁において基準を策定するとともに、平成15年の法制化以降は、基本計画でこれを定め、その充実を図ってきた。平成18年からは緊急消防援助隊施設整備費補助金により国庫補助措置を講じ、災害対応特殊消防ポンプ自動車、救助工作車、災害対応特殊救急自動車等及び活動部隊が被災地で自己完結的に活動するために必要な支援車並びにファイバースコープ等の高度救助用資機材等の整備を推進している。
また、消防組織法第50条の規定による無償使用制度を活用し、エネルギー・産業基盤災害対応型消防水利システム、津波・大規模風水害対策車、拠点機能形成車等、緊急消防援助隊の部隊活動及び後方支援活動に必要な装備等の一部を全国の消防本部等に配備している(第2-8-3表)。

津波・大規模風水害対策車の写真
津波・大規模風水害対策車
拠点機能形成車の写真
拠点機能形成車

第2-8-3表 消防組織法第50条の無償使用制度による主な配備車両等

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第2-8-3表 消防組織法第50条の無償使用制度による主な配備車両等の画像。詳細は、Excelファイル、CSVファイルに記載。

(備考)※については、平成29年度中に配備予定

さらに、平成23年度に創設された緊急防災・減災事業債(100%充当、交付税率70%)において、平成25年度から新たに「緊急消防援助隊の機能強化を図る車両の装備等」及び「緊急消防援助隊の広域活動拠点施設」にも対象事業が拡大された。
平成26年度には「消防防災施設整備費補助金」の補助対象として、ヘリコプター離着陸場、資機材保管等施設及び自家給油施設から構成される救助活動等拠点施設が加えられ、緊急消防援助隊が自立的に救助活動等を行える拠点施設の整備を促進している。
消防庁では、緊急消防援助隊の効率的な活動を実施するため、引き続き計画的な装備等の充実強化を図ることとしている。

(4)緊急消防援助隊の活動

ア 平成7年から平成29年10月末までの出動状況

平成7年(1995年)に創設された緊急消防援助隊は、平成8年(1996年)12月に新潟県・長野県の県境付近で発生した蒲原沢土石流災害への出動を皮切りに、平成16年4月の改正消防組織法施行までの間、合計10回出動した。
以降、平成16年新潟県中越地震、平成17年JR西日本福知山線列車事故、平成20年岩手・宮城内陸地震、平成23年東日本大震災、平成28年熊本地震等の大規模災害に出動し多くの人命救助を行うなど、平成29年10月までの間に合計24回出動した(附属資料2-8-2)。

イ 最近の活動状況

(ア)平成28年中の活動
4月14日21時26分、熊本県熊本地方を震源とする地震(マグニチュード6.5、最大震度7)及び16日1時25分、熊本県熊本地方を震源とする地震(マグニチュード7.3、最大震度7)が発生した。
熊本県知事の要請に基づき、消防庁長官から4月14日21時26分の地震発生後、10県に、4月16日1時25分の地震発生後、さらに、1都2府7県に対して緊急消防援助隊の出動を求めた。緊急消防援助隊は、活動終了の27日までの14日間で1,644隊5,497人が出動した。陸上隊は地元消防機関、警察、自衛隊、国土交通省、DMAT等と連携し、市街地、住宅街及び土砂埋没現場で捜索救助を行うとともに、救急車による転院搬送や傷病者の救急搬送を実施した。また、航空隊は、ヘリテレ等を活用した情報収集、ホイスト等による人命救助及び救急搬送を実施し、熊本県内において86人を救助、388人を救急搬送した。
8月30日、大型で強い台風第10号は、暴風域を伴ったまま、岩手県大船渡市付近に上陸した後、東北地方を通過し、31日には日本海で温帯低気圧に変わったが、この影響により、東北地方から北海道地方を中心に大雨となり、河川の氾濫等による甚大な被害が発生し、さらに、道路の損壊等による住民の孤立も多数発生した。
発災後、岩手県知事からの要請に基づき、消防庁長官から3県に対して広域航空消防応援に基づく防災ヘリコプターの出動を要請した。防災ヘリコプター3機(3隊20人)が出動し、久慈市及び岩泉町において、救助活動及び情報収集活動を実施した。その後、岩手県知事からの要請に基づき、消防庁長官から1都5県に対して緊急消防援助隊の出動を求めた。先に広域航空消防応援に基づき出動していた防災ヘリコプター3機についても緊急消防援助隊の出動に切り替えた。緊急消防援助隊は、9月9日までの10日間で257隊1,044人が出動し、陸上隊は、久慈市及び岩泉町において、地元消防機関、県内消防応援隊、警察及び自衛隊と活動地域を分担するなど、関係機関が連携した救助活動を展開した。活動に当たっては、無償使用制度により配備された重機や水陸両用バギーも活用した。また、航空隊は、孤立地域が多数発生していたため、ヘリコプターによる上空からの救助活動を実施し、陸路により進出が困難な地域での活動に際しては、ヘリコプターによる隊員の空路搬送も行った。広域航空消防応援により救助された2人も含め、岩手県内において43人を救助した。
(イ)平成29年中の活動
3月27日に栃木県那須町のスキー場において、春山安全登山講習会に参加していた高校生等が雪崩に巻き込まれる事故が発生した。
栃木県知事の要請に基づき、消防庁長官から埼玉県に対して緊急消防援助隊の出動を求めた。消防防災ヘリコプターによる活動では、ダウンウォッシュと呼ばれる下向きの気流により更なる雪崩の発生を誘発する危険性があったため、緊急消防援助隊は消防活動用ドローンによる上空からの事故現場全体の状況把握、活動現場の確認等を実施した。
7月5日、梅雨前線に向かって暖かく非常に湿った空気が流れ込んだ影響等により、九州北部(福岡県朝倉市朝倉、大分県日田市日田など)で、最大24時間降水量が統計開始以来1位の値を更新する記録的な大雨となった。大雨特別警報が発表された福岡県及び大分県では、河川の氾濫、土砂崩れ等により甚大な被害が発生し、さらに、道路の損壊等による孤立地域が多数発生した。
発災後、7月5日に大分県知事からの要請に基づき、消防庁長官から9県に対して緊急消防援助隊の出動を求めた。さらに、7月6日には福岡県知事からの要請に基づき、消防庁長官から1府7県に対して緊急消防援助隊の出動を求め、大分県及び福岡県に合わせて1府14県の緊急消防援助隊が出動した。(山口県及び長崎県は陸上隊と航空隊が別々の県に出動しているため、両県に対して消防庁長官による緊急消防援助隊出動の求めは2回行われている)
また、大分県での緊急消防援助隊の活動が収束してきたこと及び福岡県では多数の行方不明者がいたことにより、7月9日と10日には、大分県で活動していた3県大隊及び2航空小隊に対して、消防庁長官による緊急消防援助隊の部隊移動の求めが行われ、福岡県へ部隊移動が行われた。
陸上隊は重機や水陸両用バギーを活用し、捜索救助活動を実施した。また、航空隊は、ヘリサット等を活用した情報収集及び孤立地域からの救助活動を実施した。さらに、7月24日には緊急消防援助隊、福岡県内の消防応援隊、地元消防機関、自衛隊及び警察による筑後川流域の一斉捜索活動が行われた。
緊急消防援助隊の21日間にわたる活動により、福岡県及び大分県において59人を救助した。

(5)緊急消防援助隊の訓練

ア 第1回~第5回全国合同訓練

大規模災害時における緊急消防援助隊の指揮・連携能力の向上を図るためには、平時からの緊急消防援助隊としての教育訓練が重要となる。
緊急消防援助隊が発足した平成7年(1995年)には、東京都江東区豊洲において、天皇陛下の行幸を賜り、98消防本部、1,500人の隊員による全国合同訓練が初めて行われた。その後は5年ごとに開催され、平成12年(2000年)には第2回目を東京都江東区有明において実施した。
第3回全国合同訓練は、静岡県において、緊急消防援助隊法制化以降初の全国訓練として、基本計画に基づき「東海地震における緊急消防援助隊アクションプラン」の検証を兼ねて実施し、参集及び活動体制について総合的な検証を行った。
第4回全国合同訓練は、愛知県・和歌山県・徳島県において、東南海・南海地震を想定し、初めてとなる全国規模の図上訓練を実施するとともに、全国合同訓練では初めて、事前に訓練想定を明らかにしないブラインド型の訓練や夜間訓練を実施し、「東南海・南海地震における緊急消防援助隊アクションプラン」に基づく参集、活動体制等について総合的な検証を行った。
第5回全国合同訓練は、千葉県において、南海トラフ地震や首都直下地震などの大規模災害への対応力を強化するため、広範囲での複合的な災害を想定し、全国から陸路により進出するほか、自衛隊の輸送機や民間フェリー・航空機などにより参集し、陸路での迅速な進出が困難な場合における対応について検証を行った。また、災害現場だけでなく、県災害対策本部や市災害対策本部の各レベルにおいて、関係機関と縦・横の連携した訓練を実施した。

イ 地域ブロック合同訓練

隊員の技術向上と部隊間の連携強化を目的に、平成8年度から毎年全国を6つのブロックに区分してブロックごとに合同訓練が行われており、平成15年の法制化以降は、基本計画において、地域ブロック合同訓練を定期的に実施することが明記された。
消防庁としては、訓練実施経費の一部を国費として負担するとともに、ブロックごとに設置される実行委員会と協力し、各消防本部等の参加を得て訓練を実施しており、消防大学校における教育訓練と併せて、引き続き緊急消防援助隊のより実践的な教育訓練の充実を図ることとしている(附属資料2-8-3)。
また、実際の運用を想定した図上訓練、緊急消防援助隊動態情報システム及び支援情報共有ツール等を活用した情報収集・伝達訓練、ブラインド型部隊運用訓練、自衛隊等の関係機関との連携訓練を行うなど、より実践的な訓練を実施していく。

(6)今後の取組

東日本大震災を上回る被害の発生が懸念されている南海トラフ地震、首都直下地震等に備え、長期に及ぶ消防応援活動への対応及び大規模かつ迅速な部隊投入のための体制の整備が不可欠であり、緊急消防援助隊の役割は一層重要性を増している。緊急消防援助隊創設以来、最大規模かつ最も長期に及んだ東日本大震災における部隊展開の経験等を貴重な教訓とし、引き続き以下の取組を積極的に進め、ハード・ソフトの両面において緊急消防援助隊の活動能力の向上を図ることとしている。

ア 消防庁のオペレーション能力向上

消防庁長官の指示権に象徴されるように、緊急消防援助隊を的確に運用することは、消防庁の重要な任務である。そのためには、大規模災害・特殊災害等発生時に、消防庁自体の初動対応がこれまで以上に重要であり、ICT(情報通信技術)を活用するなど迅速な情報収集等に努め、可能な限り災害の規模、被害状況等あらゆる情報を把握して緊急消防援助隊に的確にフィードバックすることが求められる。したがって、図上訓練等の実施により、日頃から緊急消防援助隊の出動の要否、派遣地域、必要な部隊規模・種類の判断など、消防庁としてのオペレーション能力の向上を引き続き図っていく。

イ 部隊登録の計画的推進

平成30年度末の登録目標である6,000隊規模に向けて、隊種ごとの各都道府県の目標登録隊数を設定している。さらに、南海トラフ地震、首都直下地震等の国家的な非常災害に対応するため、全国的な底上げが必要であることから、登録比率ガイドラインを設け、登録推進に取り組んでいる。各消防本部、都道府県及び消防庁が一体となって進めるとともに、登録が部隊運用上地域的に偏りのないように各機関で調整を図りつつ計画的に登録を推進する。
また、緊急消防援助隊設備整備費補助金及び消防組織法第50条の規定による無償使用制度等を活用しつつ、緊急消防援助隊登録部隊における車両・資機材の充実強化を引き続き進めていく。

ウ 訓練の推進

緊急消防援助隊が迅速かつ効果的に活動するためには、速やかに応援部隊を編成して被災地に出動し、各部隊が一元的な指揮体制の下に連携した活動を実施する必要がある。このため、消防庁では、5年に1度の全国訓練や毎年実施されている地域ブロック合同訓練において、実践的な訓練を推進するとともに、各都道府県及び各消防機関においても、平時から各種防災訓練等の機会も活用し、様々な状況を想定した図上訓練、消防応援活動調整本部運営訓練、大規模な参集・集結訓練、他機関と連携した訓練等を実施するなど、緊急消防援助隊の活動に即した各種の訓練を推進していく。
また、こうした各種訓練を通して、平成26年3月の基本計画改正に伴い新設された統合機動部隊、エネルギー・産業基盤災害即応部隊(ドラゴンハイパー・コマンドユニット)及び通信支援小隊といった部隊等の運用についても更なる充実を図ることとする。

エ 関係機関との連携強化

平成24年1月30日に出された「消防審議会の東日本大震災を踏まえた今後の消防防災体制のあり方に関する答申」において、関係機関は災害時において救助活動等一層の連携強化を図ることとされている。地域ブロック合同訓練においては、自衛隊、警察、海上保安庁、DMAT等の関係機関と図上訓練、実動訓練、部隊輸送訓練等の連携訓練を実施して成果を上げている。
今後も、各種訓練等を通じて関係機関との連携強化を図っていく。

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