平成29年版 消防白書

2.消防団の充実強化施策

平成25年12月に成立した消防団等充実強化法(特集5-6図)や平成27年12月22日に第27次消防審議会から出された「消防団を中核とした地域防災力の充実強化の在り方に関する答申」を踏まえ、消防庁では、消防団を中核とした地域防災力の充実強化について取り組んでいる。

特集5-6図 消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律概要

1. 目的・基本理念等

  • 消防団を中核とした地域防災力の充実強化を図り、もって住民の安全の確保に資することを目的とし、地域防災力の充実強化は、消防団の強化を図ること等により地域における防災体制の強化を図ることを旨として実施(1~3条)
  • 地域防災力の充実強化を図る国及び地方公共団体の責務(4条)
  • 住民に対する防災活動への参加に係る努力義務(5条)
  • 地域防災力の充実強化に関する関係者相互の連絡及び協力義務(6条)
  • 地域防災力の充実強化に関する計画・具体的な事業計画の策定義務(7条)

2. 基本的施策
 (1)消防団の強化

  • 消防団を「将来にわたり地域防災力の中核として欠くことのできない代替性のない存在」と規定(8条)
  • 消防団への加入の促進
    • 意識の啓発(9条)
    • 公務員の消防団員との兼職に関する特例(10条)
    • 事業者・大学等の協力(11・12条)
  • 消防団の活動の充実強化のための施策
    • 消防団員の処遇の改善(13条)
    • 消防団の装備の改善・相互応援の充実(14・15条)
    • 消防団員の教育訓練の改善・標準化、資格制度の創設(16条)

 (2)地域における防災体制の強化

  • 市町村による防災に関する指導者の確保・養成・資質の向上、必要な資機材の確保等(17条)
  • 自主防災組織等の教育訓練において消防団が指導的役割を担うための市町村による措置(18条)
  • 自主防災組織等に対する援助(19条・20条)
  • 学校教育・社会教育における防災学習の振興(21条)

(1)消防団への加入促進

ア 事業者の協力

被雇用者団員の増加に伴い、消防団員を雇用する事業所の消防団活動への理解と協力を得ることが不可欠となっているため、平成18年度から導入を促進している「消防団協力事業所表示制度」の普及及び地方公共団体による事業所への支援策の導入促進を図っている(特集5-7図)。

特集5-7図 消防団協力事業所表示制度

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特集5-7図 消防団協力事業所表示制度の画像。事業所として消防団活動に協力することが、その地域に対する社会貢献及び社会責任として認められ、当該事業所の信頼性の向上につながることにより、地域における防災体制が一層充実する仕組み。認定要件、制度導入市町村・交付事業所数の推移、消防団協力事業所表示制度導入状況等、自治体による支援策の実施状況を示している。

特別の休暇制度を設けて勤務時間中の消防団活動に便宜を図ったり、従業員の入団を積極的に推進したりする等の協力は、地域防災力の充実強化に資すると同時に、事業所が地域社会の構成員として防災に貢献する取組であり、当該事業所の信頼の向上にもつながるものである。そこで、平成27年2月には、一般社団法人日本経済団体連合会等の経済団体に対し、総務大臣から書簡を送付し、消防団活動に対する事業者の理解と協力を呼び掛け、当該団体会員企業の従業員に対する消防団への加入促進及び勤務の免除やボランティア休暇の取得等、消防団活動における配慮を行うよう依頼した。大臣書簡の送付以降も、機会を捉えて様々な経済団体や企業に対して消防団への協力を依頼している。
平成25年12月13日には、日本郵便株式会社に対し、消防団活動への参加促進を依頼するとともに、平成26年1月24日、各地方公共団体に対し、郵便局への働き掛けを依頼した。さらに、平成29年2月22日、日本郵便株式会社に対し、再度、消防団活動への参加促進を依頼した。
平成27年9月8日には、「総務省消防庁消防団協力事業所」のうち、従業員が消防団に多数加入している5つの事業所を対象として、総務大臣から感謝状を授与し、併せて、総務大臣と当該事業所及び5つの経済団体との意見交換会を実施した。

イ 女性消防団員の活躍推進に向けた取組

(ア)消防団への加入促進
a 総務大臣書簡の発出
平成25年11月8日、平成26年4月25日及び平成27年2月13日の三度にわたり、総務大臣から全ての都道府県知事及び市区町村長あてに書簡を送付し、女性の消防団への加入促進に向けた積極的な取組について依頼した。
加えて、平成27年2月には、日本経済団体連合会などの経済団体あてにも書簡を送付し、女性従業員の消防団加入に対する事業者の理解と協力を呼び掛けた。
b 総務大臣からの感謝状の授与
平成28年12月20日、前年と比較して女性消防団員数が相当数増加した消防団に対して、総務大臣から感謝状を授与した。また、平成29年10月25日、前年と比較して女性消防団員数が相当数増加した消防団に対して、総務大臣から感謝状を授与した。
c 加入促進のための先進的な取組の支援等
女性消防団員を更に増加させるため、消防庁では、消防団加入促進支援事業など女性の入団促進につながる施策を実施するとともに、これらの取組の普及促進を図った。

(イ)全国女性消防操法大会の開催
平成29年9月30日、女性消防団員等の消防技術の向上と士気の高揚を図るため、向浜運動広場駐車場(秋田県秋田市)において「第23回全国女性消防操法大会」を開催した。

全国女性消防操法大会の写真
全国女性消防操法大会

(ウ)全国女性消防団員活性化大会の開催
全国の女性消防団員が一堂に会し、日頃の活動やその成果を紹介するとともに、意見交換を通じて連携を深めることにより、女性消防団員の活動をより一層、活性化させることを目的として、平成6年(1994年)から「全国女性消防団員活性化大会」を開催している。
平成29年11月16日、広島県広島市において「第23回全国女性消防団員活性化広島大会」を開催した。

全国女性消防団員活性化大会の写真
全国女性消防団員活性化大会

ウ 大学等の協力

平成25年12月19日、文部科学省と連携し、大学等に対し、消防団活動のための適切な修学上の配慮等を依頼した。
また、文部科学省と協力し、全国国立大学学生指導担当副学長協議会に消防庁職員を派遣する等、機会を捉えて積極的な働き掛けを行うとともに、平成28年11月28日、文部科学省及び各国公私立大学長あてに、大学生の消防団への加入促進等のため、課外活動等の一つとして消防団活動を推奨するなど、学生の消防団活動への一層の理解促進や、学生が消防団活動に参加しやすい環境づくりに配慮するよう依頼した。
加えて、消防団加入促進キャンペーンの実施に併せて、大学構内向けデジタルサイネージによる消防団員募集広告の掲示やポスターの配布等により、学生への理解促進を図った。

エ 学生消防団活動認証制度

消防団に所属する大学生、大学院生又は専門学校生に対する就職活動支援の一環として、真摯かつ継続的に消防団活動に取り組み、顕著な実績を収め、地域社会へ多大なる貢献をした大学生等について、市町村がその実績を認証することにより、当該消防団活動が積極的に評価されるよう、「学生消防団活動認証制度」の普及を図っている。平成29年4月1日現在、導入済の地方公共団体は189団体となっており、引き続き導入に向けた働き掛けを行っている(特集5-8図)。

特集5-8図 学生消防団活動認証制度

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特集5-8図 学生消防団活動認証制度の画像。真摯かつ継続的に消防団活動に取り組み、顕著な実績を認め、地域社会へ多大なる貢献をした大学生、大学院生又は専門学生について、市町村がその実績を認証し、就職活動を支援することを目的とする。制度の概要、消防庁様式を示している。

オ 機能別団員及び機能別分団など消防団組織・制度の多様化方策の導入

全ての災害・訓練に出動する消防団員を基本とする現在の制度を維持した上で、必要な消防団員の確保に苦慮している各市町村が実態に応じて選択できる制度として、次の多様化方策を講じている。なお、条例上の採用要件として年齢・居住地等を制限している場合は、条例を見直すことにより幅広い層の人材が入団できる環境の整備を図ることが必要である。

(ア)機能別団員制度
入団時に決めた特定の活動・役割及び大規模災害対応等に参加する制度である。

(イ)機能別分団制度
特定の活動・役割を実施する分団・部を設置し、所属団員は当該活動及び大規模災害対応等を実施する制度である。

(ウ)休団制度
消防団員が出張、育児等で長期間にわたり活動することができない場合、消防団員の身分を保持したまま一定期間の活動休止を消防団長が承認する制度であり、休団中の大規模災害対応、休団期間の上限等について各消防団で規定することとしている。

カ 国家公務員の加入促進

消防団等充実強化法第10条において、公務員の消防団員との兼職に関する特例規定が設けられたところであるが、当該兼職の特例に関する政令が公布されたことを受けて、平成26年6月27日、国家公務員の消防団への加入を容易にする環境整備がなされたことを踏まえ、職員の消防団への加入を促進するよう、各府省庁に対し働き掛けを行った。

キ 地方公共団体に対する働き掛け

平成25年12月25日、消防団等充実強化法の成立に伴い、各地方公共団体に対し、地方公務員が消防団員となる意義、報酬の取扱い等を示した通知を発出し、地方公務員の加入促進について働き掛けた。平成25年11月8日、平成26年4月25日及び平成27年2月13日の三度にわたり、総務大臣から全ての都道府県知事及び市区町村長あてに書簡を送付し、地方公務員をはじめとした消防団員確保に向けた一層の取組のほか、消防団員の処遇改善などについて依頼した。
また、平成29年7月28日、各地方公共団体に対し、学生、女性、被用者及び公務員の消防団への加入促進について、それぞれの都道府県・市町村が取り組むべきことについて具体例とともに明示した通知を発出するとともに、首長が参加する会議に消防庁職員を派遣する等、機会を捉えて積極的な働き掛けを行った。

ク 先進事例の紹介

消防庁において、消防団への加入促進に係る地方公共団体や消防団における取組について情報収集を行い、インターネット等を通じて対外的な紹介を行った。

ケ 総務大臣からの感謝状の授与

平成28年12月20日、前年と比較して消防団員数が相当数増加した団体等22の消防団及び平成28年熊本地震において活躍した団体等55の消防団に対して、総務大臣から感謝状を授与した。
また、平成29年10月25日、前年と比較して消防団員数が相当数増加した団体等28の消防団に対して、総務大臣から感謝状を授与した。

コ 加入促進のための先進的な取組の支援等

女性や若者をはじめとした消防団員を更に増加させるため、消防庁では、消防団加入促進支援事業など入団促進につながる施策を実施するとともに、女性消防団員のいない市町村に対しては、入団に向けた積極的な取組を求めている。

(2)消防団員の処遇の改善

ア 退職報償金の引上げ

平成26年4月1日、「消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令の一部を改正する政令」(平成26年政令第56号)の施行に伴い、消防団員に支給される退職報償金を全階級一律5万円(最低支給額20万円)の引上げを行った。

イ 報酬及び出動手当の引上げ

消防団員の年額報酬及び出動手当について、活動内容に応じた適切な支給を地方公共団体に働き掛けるとともに、特に支給額の低い市町村に対して引上げを要請した。
その結果、無報酬団体については、平成27年度中に解消された。

(3)装備等の充実強化

ア 装備の基準の改正

平成26年2月7日、東日本大震災等の教訓を踏まえ、「消防団の装備の基準」を改正し、ライフジャケット等の安全確保のための装備や救助活動用資機材の充実を図るとともに、平成28年度に引き続き平成29年度においても地方交付税措置を拡充した。

イ 救助資機材搭載消防ポンプ自動車等の整備

平成27年度当初・補正予算及び平成28年度当初・補正予算等により、消防団及び消防学校に対し、救助資機材を搭載した消防ポンプ自動車等を整備し、訓練を実施することとしている。

ウ 情報収集活動用資機材及び小型動力ポンプの整備

平成29年度当初予算により、消防学校に対し、災害現場の状況を速やかに把握するための情報収集活動用資機材(オフロードバイク、ドローン)や女性や学生(若者)でも扱いやすい小型動力ポンプを整備し、訓練を実施することとしている。

エ 消防団拠点施設及び地域防災拠点施設の整備

消防庁では、地方公共団体が消防団拠点施設や地域防災拠点施設において標準的に備えることが必要な施設・機能(研修室、資機材の収納スペース、男女別の更衣室・トイレ等)を示し、地方財政措置等(緊急防災・減災事業債、国庫補助金)を活用しながら整備することを促進している。

(4)教育・訓練の充実・標準化

平成26年3月28日、消防団の現場のリーダーの教育訓練の充実を図るため、「消防学校の教育訓練の基準」を改正し、消防団員に対する幹部教育のうち、中級幹部科を指揮幹部科(現場指揮課程及び分団指揮課程)として再編した。
全国に55ある消防学校において、現場指揮課程については平成28年度中に導入が完了し、分団指揮課程についても平成29年度中に導入が完了する予定となっている。
また、同基準の改正を踏まえ、火災防ぎょ、救助救命、避難誘導等における的確な現場指揮、安全管理の知識及び技術の向上や、自主防災組織等に対する指導・育成を行うに当たり必要な消防団員への教育を消防学校等において行うための教材を作成した。
さらに、消防学校に対し、救助資機材を搭載した消防ポンプ自動車等を計画的に整備することにより、消防団員の教育・訓練を支援することとしている。

(5)その他消防団の充実強化施策

ア 全国消防団員意見発表会・消防団等地域活動表彰の実施

地域における活動を推進するとともに、若手・中堅消防団員や女性消防団員の士気の高揚を図るため、平成29年3月に全国各地で活躍する若手・中堅消防団員や女性消防団員による意見発表会を開催し、優秀な発表を行った者を表彰するとともに、

  • 地域に密着した模範となる活動を行っている消防団
  • 消防団員の確保について特に力を入れている消防団
  • 大規模災害時等において顕著な活動を行った消防団

に対する表彰を実施し、その取組内容を取りまとめ、全国に発信している。

特集5-9図 消防団員募集ポスター

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特集5-9図 消防団員募集ポスターの画像

特集5-10図 消防団員募集リーフレット

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特集5-10図 消防団員募集リーフレットの画像

イ 消防団加入促進キャンペーンの全国展開

消防団員の退団が毎年3月末から4月にかけて多い状況を踏まえ、退団に伴う消防団員の確保の必要性があることから、毎年1月から3月までを「消防団加入促進キャンペーン」期間として位置付け、消防団員募集ポスターやリーフレットの作成・配布、駅や大学キャンパスに設置されたデジタルサイネージへの広告配信を行い、消防団員募集についての積極的な広報の全国的な展開を図っている。

特集5-11図 消防団のホームページ

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特集5-11図 消防団のホームページの画像

ウ 消防団活動のPR

(ア)「消防団のホームページ」の運用
消防庁における最新施策や最新情報のほか、各消防団における取組事例等を掲載し、消防団活動や加入促進のPRに努めている。
(URL:http://www.fdma.go.jp/syobodan/

(イ)雑誌広告等の広報媒体の活用
特に女性や若者をターゲットとした雑誌広告やインターネットにおけるウェブ広告等の広報媒体を活用し、消防団活動への理解及び入団促進の広報に努めている。

エ 消防団等充実強化アドバイザーの派遣

消防団員の減少に歯止めをかけるために、消防団の充実強化等に関する豊富な知識又は経験を有する消防職団員等を地方公共団体等に派遣し、消防団への加入促進、消防団の充実強化等のための具体的な助言や情報提供等を行う「消防団等充実強化アドバイザー派遣制度」を平成19年4月から実施しており、平成29年4月1日現在、28人のアドバイザー(うち女性10人)が全国で活躍している。

オ 全国消防操法大会の開催

平成28年10月14日、消防団員等の消防技術の向上と士気の高揚を図るため、南長野運動公園(長野県長野市)において、第25回全国消防操法大会を開催した。

カ 「地域防災力充実強化大会」の開催

地域防災力は、消防団をはじめ、住民、自主防災組織、女性(婦人)防火クラブ、少年消防クラブ等の多様な主体が適切に役割分担をしながら相互に連携協力することによって確保されるものであり、官民を挙げてその充実強化を図る必要がある。
このため、消防団等充実強化法の成立等を踏まえ、各界各層の幅広い参加を得て、平成29年10月に愛知県で「地域防災力充実強化大会」を開催した。
今後も、こうした取組が各地域で展開されるよう、引き続き地域防災力の充実強化への気運を醸成していく。

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