11.屋外イベント会場の防火対策の推進
平成25年8月15日、京都府福知山市の花火大会会場において、死者3人、負傷者56人という重大な人的被害を伴う火災が発生したことを受け、屋外イベント会場の防火対策を推進するため、平成25年12月に消防法施行令改正、平成26年1月に火災予防条例(例)改正を行い、屋外イベント会場等で火気器具を扱う際の消火器の準備や大規模な屋外イベント等のうち、消防長が指定するイベントについては、防火担当者を選任、火災予防上必要な業務計画の作成及び当該計画の提出等を義務付けた。