4.常備消防体制整備の課題
(1)消防力の整備
消防庁では、「消防力の整備指針」(平成12年消防庁告示第1号)により、市町村が火災の予防、警戒及び鎮圧、救急業務、人命の救助、災害応急対策その他の消防に関する事務を確実に遂行し、当該市町村の区域における消防の責任を十分に果たすために必要な施設及び人員について、目標とすべき消防力の整備水準を定めている。
「消防力の整備指針」は昭和36年(1961年)に「消防力の基準」として制定されて以来、市町村の消防力の充実強化に大きな役割を果たしてきた。制定以来、数次にわたり一部改正が行われたが、都市構造や消防需要の変化に対して、消防活動の実態を反映したより合理的な基準となるよう、平成12年(2000年)に全部改正が行われ、それまでの「必要最小限の基準」から「市町村が適正な規模の消防力を整備するに当たっての指針」へと性格が改められ、市町村が目標とすべき消防力を算定するに当たって、自主的に判断することができる要素が拡充された。
平成17年には、社会環境の変化に対応し、消防責任を担う市町村が的確にその役割を果たすことができるよう、消防職員の職務能力に関する基準、兼務の基準、防災・危機管理に関する基準等を追加するとともに、具体的な内容を示し、市町村が消防力の整備を進める上での整備目標としての性格を明確にするため、告示の題名を「消防力の整備指針」に変更した。
平成26年には、東日本大震災を教訓として、非常用車両の配置基準の見直し及び大規模災害時に消防庁舎が被災した場合の代替施設の確保計画を策定することが追加され、消防を取り巻く環境の変化への対応として、救急自動車、予防要員の配置基準の見直しによる増強、救急隊員の代替要員を確保すること等を追加した。
平成29年には、過疎地域及び離島において、救急隊員2人と准救急隊員1人による救急隊の編成が可能となったことから、救急隊の定義に准救急隊員を含む救急隊を追加する等した。
本指針において各市町村は、その保有する消防力を総点検した上で、この「消防力の整備指針」に定める施設及び人員を目標として、地域の実情に即した適切な消防体制を整備することが求められている。
(2)消防隊員用個人防火装備
消防庁では、消火活動時における消防隊員の安全性の向上のため、平成22年度に「消防隊員用個人防火装備のあり方に関する検討会」を開催し、消防隊員用個人防火装備(以下「個人防火装備」という。)に求められる性能等について検討を行い、平成23年5月に「消防隊員用個人防火装備に係るガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)を策定した。
ガイドラインは、火災発生建物へ屋内進入する可能性のある消防隊員の防火服、防火手袋、防火靴及び防火帽を対象に、耐炎性、耐熱性等の熱防護性や、快適性、運動性等の機能について、消火活動を実施する上で安全上必要と思われる一定の性能及びその試験方法を定めたほか、安全な着装方法などの基本事項及びメンテナンスなど取扱い上の注意事項を明記している。
各消防本部においては、地域特性や消防戦術等を考慮し、ガイドラインを参考としながら、個人防火装備の仕様について検討を行い、消防隊員は、個人防火装備の持つ性能等を教育訓練で理解した上で、十分な安全管理体制のもと、消火活動を実施することが必要とされている。
消防隊員用個人防護装備(防火服、防火手袋、防火靴及び防火帽)については、ISO(国際標準化機構)の人体安全の防護衣及び装置に関する専門委員会、また、その下部組織である分科委員会(ISO/TC94/SC14)において、新たな国際規格の作成に向けた審議が行われている。
消防庁においては、これまでの国際規格の見直しなどを踏まえ、平成28年4月より「消防隊員用個人防火装備に係るガイドラインの見直しに関する検討会」を開催し、平成29年3月にガイドラインの改定を行った。