4.消防用設備等の点検報告の推進
防火対象物に設置された消防用設備等や特殊消防用設備等については、定期的な点検の実施とその結果の消防署長等への報告が義務付けられているが、点検、報告の実施状況が十分でない等の課題も散見されている。これらの消防用設備等の点検報告制度における課題を整理し、課題の解決策を議論するため、平成27年度から「消防用設備等点検報告制度のあり方に関する検討部会」を開催し、検討を進めている。
検討部会等において検討した結果を踏まえて、平成28年12月には、消防本部における点検報告率向上のための優良な取組を全国の消防本部へ展開し、消防本部による防火対象物の関係者への指導等の強化を図っている。
また、平成31年4月には、点検報告に係る関係者や事業者等の負担軽減の観点から、点検報告の様式において、報告義務者である防火対象物の関係者以外の者(点検者、立会者及び防火管理者)の押印を不要とする等の簡素・合理化を図るとともに、全国の消防本部に対して郵送による点検報告の受付を積極的に推進するよう通知を発出した。
さらに、令和元年10月1日から延べ面積150m²未満の小規模な飲食店等において新たに消火器具の設置が義務付けられること等を踏まえ、小規模な飲食店等の関係者が、自ら消火器の点検及び報告書の作成を行うことを支援するために「消火器点検支援パンフレット」を配布するとともに「消火器点検アプリ」等のツールを提供した。
今後も引き続き、点検報告率向上のための取組を進めて、点検報告制度の適正な運用の推進を図っていく必要がある。
