令和元年版 消防白書

[危険物行政の課題]

(1)官民一体となった事故防止対策の推進

危険物施設における火災及び流出事故の発生件数は、平成6年(1994年)頃を境に増加傾向に転じ、依然として高い水準で推移している(第1-2-1図)。
危険物施設における事故を防止するためには、事業所の実態に応じた安全対策や、危険物施設の経年劣化をはじめとする事故要因への対策を適切に講じる必要がある。
このような状況を踏まえ、関係業界や消防機関等により構成される「危険物等事故防止対策情報連絡会」において、平成28年3月、事故防止対策をより効果的なものとするため、「危険物等に係る重大事故の発生を防止すること」が目標として定められ、この目標に向けた関係業界や消防機関等の取組をとりまとめた「危険物等事故防止対策実施要領」が毎年度策定されている。
今後、事故に係る調査分析結果等の情報共有や、地域ごとの事故防止推進体制の確立など、関係機関が一体となって事故防止対策を推進していく必要がある。
また、近年、危険物施設は高経年化が進み、腐食・劣化等を原因とする事故件数が増加しており、危険物の大量流出や浮き屋根の沈降等が発生していることから、平成29年8月から「危険物施設の長期使用に係る調査検討会」を開催し、危険物施設の長期使用を踏まえた安全対策のあり方について検討を行っている。

(2)科学技術及び産業経済の進展等を踏まえた安全対策の推進

科学技術及び産業経済の進展に伴い、危険物行政を取り巻く環境は常に大きく変化している。近年では、新たな危険性物質の出現のほか、天然ガス自動車、燃料電池自動車、電気自動車等の普及等に伴い、危険物の流通形態の変化、危険物施設の多様化、複雑化への対応が求められている。
令和元年8月においては、危険物の規制に関する規則等の改正を行い、水素スタンドを併設する給油取扱所において、給油のための停車スペースと水素充塡のための停車スペースの共用化や、液化水素を直接ポンプで昇圧する方式の水素スタンドの併設を行うことができるよう規定の整備を行った。また、危険物を貯蔵する屋外タンクについて、一定の要件を満たしたタンクの溶接部に対する補修工事については、シミュレーション等による確認を行うことにより、従来の水張検査(タンクに水を張って漏れや変形のないことを確認する検査)を代替できるよう、規定の整備を行った。さらに、危険物施設に設置する泡消火設備について、従来、金属製の配管を使用するよう規定されているところ、規制改革ホットラインにおける意見等を踏まえ、新たに合成樹脂製の配管を使用できるよう規定の整備を行った。

(3)大規模災害に対する安全対策

大規模地震の発生に伴い、大量の危険物を貯蔵し、又は取り扱う危険物施設において流出事故等が発生した場合には、周辺住民の安全や産業、環境等に対して多大な影響を及ぼすおそれがある。東日本大震災以降も平成28年熊本地震などの大規模な地震が発生し続けていることや、今後、南海トラフ地震の発生等も想定されることから、危険物施設の安全対策について必要な検討を行っている。
平成25年3月には「東日本大震災を踏まえた仮貯蔵・仮取扱い等の安全確保のあり方に係る検討報告書」を取りまとめるとともに、危険物の仮貯蔵・仮取扱いの運用が円滑かつ適切に行われるよう、「震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱い等の安全対策及び手続きに係るガイドライン」を同年10月に公表し、震災時等に危険物の仮貯蔵・仮取扱いの申請が想定される事業所等に対して、臨時的な危険物の貯蔵又は取扱い形態に応じて講ずべき安全対策等の実施計画を事前に策定しておくよう求めている。
平成26年3月には、危険物施設の事業者が震災等対策(震災発生時の事業者等の対応、発生後の被害の確認・応急措置、臨時的な対応、復旧対応等)を適切に実施することができるよう、「危険物施設の震災等対策ガイドライン」を公表し、事業者に震災等対策を予防規程やその他のマニュアル等に明確にしておくとともに、資機材等の準備や従業員への教育・訓練等に取り組むよう求めている。
また、平成30年7月豪雨や平成30年台風21号等により、ガソリンスタンドや危険物倉庫等の危険物施設においても、浸水や強風等に伴い多数の被害が発生したことを踏まえ、令和元年6月から「危険物施設の風水害対策のあり方に関する検討会」を開催し、風水害に対する危険物施設の事故防止対策や被害軽減策等の検討を行っている。

(4)過疎地域等における燃料供給インフラの維持に向けた対策

石油製品の需要の減少を背景として、過疎化やそれに伴う人手不足等により、ガソリンスタンドの数が年々減少しており、自家用車等への給油、移動手段を持たない高齢者への灯油配送などに支障を来たす地域が増加している。このような状況を踏まえ、エネルギー基本計画(平成30年7月閣議決定)等において、AI・IoT等の新たな技術を活用し、人手不足の克服、安全かつ効率的な事業運営や新たなサービスの創出を可能とするため、安全確保を前提とした規制のあり方について検討することが求められている。
このため、令和元年5月から「過疎地域等における燃料供給インフラの維持に向けた安全対策のあり方に関する検討会」を開催し、過疎地域等の地域特性や最近の技術動向等を踏まえた、新しい燃料供給インフラの安全対策のあり方に係る検討を行っている。
この検討を踏まえ、令和元年12月に危険物の規制に関する規則の改正を行い、ガソリンスタンドにおける業務の効率化・多角化に資するため、セルフサービス方式のガソリンスタンドにおいて、従来、事業所内の制御卓で行っている給油許可等について、タブレット端末等によっても行うことができるようにするとともに、建築物の1階で行うこととしている物品の販売等の業務について、火災予防上の支障がない場合に建築物の周囲の空地でも行うことができるよう規定の整備を行った。

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京都市伏見区で発生した爆発火災への対応_2

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