2.毒物・劇物等災害対策の現況
毒物・劇物等のうち特に火災予防及び消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質は消防活動阻害物質として指定され、その一定数量以上の貯蔵又は取扱いは、消防法第9条の3の規定により、あらかじめ、その旨を消防機関に届け出なければならないこととされている(第1-8-6図)。
第1-8-6図 消防活動阻害物質に係る届出施設の状況
画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

(備考)
1 「危険物規制事務調査」により作成
2 小数点第二位を四捨五入のため、合計等が一致しない場合がある。
なお、直近では平成28年度に開催された「火災危険性を有するおそれのある物質等に関する調査検討会」において検討を行った結果、「メタバナジン酸アンモニウム0.01%以下を含有する製剤」については、消防活動阻害物質から除外することが適当であるとされたことを受け、平成29年6月に関係省令の改正を行っている。