令和元年版 消防白書

5.主な課題と取組等

(1)Jアラートによる迅速な情報伝達

ア Jアラート

武力攻撃等の際に住民が適切な避難を速やかに行うためには、住民に正確な情報を迅速に伝達することが重要となることから、消防庁では、地方公共団体及び携帯電話事業者と連携してJアラート(第3-1-3図)の整備を推進している。

第3-1-3図 Jアラートの概要

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第3-1-3図 Jアラートの概要

Jアラートとは、弾道ミサイル攻撃に関する情報や緊急地震速報、津波警報、気象警報などの緊急情報を、人工衛星及び地上回線を通じて送信し、市町村防災行政無線(同報系)等を自動起動することにより、人手を介さず瞬時に住民等に伝達することが可能なシステムである。弾道ミサイル攻撃に関する情報など国民保護に関する情報は内閣官房から、緊急地震速報、津波警報、気象警報などの防災気象情報は気象庁から、消防庁の送信設備を経由して全国の都道府県、市町村等に送信される。
Jアラートは平成19年2月に4市町で運用を開始し、以降もシステムの改修・高度化を行っている。平成23年度にはJアラートの送信機能を多重化するため、平成23年度補正予算(第3号)を活用して消防庁に設置しているJアラートの主局(関東局)と同等の送信・管理機能を有するバックアップ局(関西局)を整備し、平成25年5月から運用を開始しており、これによって災害に強いシステムへと強化された。また、気象業務法改正により平成25年8月から新たに創設された気象等の特別警報について、Jアラートで市町村の情報伝達手段を自動起動し、瞬時に住民への伝達ができるよう、気象庁と連携してJアラートの改修を行い、平成26年4月から運用を開始した。さらに、住民や登山者に火山が噴火したことを端的にいち早く伝えることにより、身を守る行動がとれるよう、気象庁が平成27年8月に配信を開始した「噴火速報」についても、平成28年3月から、Jアラートによる運用を開始したところである。
携帯電話事業者との連携については、平成26年4月に携帯電話事業者が提供する緊急速報メールと連携し、弾道ミサイル攻撃等の国民保護に関する情報についての配信を開始した。これにより地方公共団体ルート及び携帯電話事業者ルートの両方からJアラート情報を国民へ伝達できるようになった。

イ Jアラートの整備状況

各市町村のJアラートの整備状況については、Jアラート受信機は平成25年度までに、Jアラートによる自動起動装置は平成28年度までに全ての市町村において整備が完了した。今後は、市町村防災行政無線(同報系)のほか、音声告知端末、コミュニティ放送やケーブルテレビ、登録制メール、デジタルサイネージ等とJアラートとの連携を進め、Jアラートによる情報伝達手段の多重化を進めることが必要である(第3-1-4図)。

第3-1-4図 Jアラートによる自動起動が可能な情報伝達手段の保有状況(手段数別)

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第3-1-4図 Jアラートによる自動起動が可能な情報伝達手段の保有状況(手段数別)

なお、消防庁においても、国民にリアルタイムで緊急情報を提供するために、平成25年12月から「Lアラート(平成26年8月に「公共情報コモンズ」の新たな名称として導入)」へ、Jアラートで配信される弾道ミサイル情報等の配信を開始した。これにより、民間事業者等がLアラートを活用し、テレビ、ラジオ及びスマートフォンアプリ等を通じてJアラートの弾道ミサイル情報等が提供されることとなった。
また、今後増加が見込まれる外国人旅行者に対して、緊急事態発生時の情報を迅速に伝えるため、観光庁が監修している外国人旅行者向け災害時情報提供アプリ「Safety tips」*4で、従来からの地震や津波等の情報に加え、平成30年3月から、ミサイル発射等の国民保護情報の多言語配信が可能となった。

ウ Jアラートの試験

消防庁では、Jアラートによる住民への情報伝達に万全を期すため、関係省庁と連携しながら、全てのJアラート情報受信機関を対象とした導通試験を毎月実施している。また、地方公共団体の任意で訓練用の緊急地震速報を自動放送することができる機会を年2回設けているほか、Jアラートを運用する全ての地方公共団体を対象とした全国一斉の情報伝達試験を平成24年から実施している。令和元年5月15日に実施した全国一斉情報伝達試験では、各地方公共団体のJアラートの運用状況に応じて情報伝達手段を起動させる等の試験を実施し、47都道府県及び1,716市町村が参加した。このうち、市町村防災行政無線(同報系)の自動起動試験の実施は1,366団体、音声告知端末については343団体、コミュニティ放送については109団体、ケーブルテレビ放送については72団体であった(第3-1-5図)。試験の結果、Jアラート受信機の設定誤り、関係機器の電源脱落及び配線不良等により不具合のあった団体は10団体であった。不具合のあった団体については、その原因を調査し、早急に改善を図るよう助言するとともに、近年、自然災害が多発していることも踏まえ、平成30年度からは四半期ごとに試験を実施するなど試験の充実を図り、Jアラートによる情報伝達が確実に実施されるよう取り組んでいくこととしている。

第3-1-5図 Jアラートの全国一斉情報伝達試験において自動起動試験を行った情報伝達手段の状況

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Jアラートの全国一斉情報伝達試験において自動起動試験を行った情報伝達手段の状況

*4 Safety tips:自然災害の多い日本において訪日外国人旅行者が安心して旅行できるよう、平成26年10月から提供を開始した、観光庁監修の外国人旅行者向け災害時情報提供アプリ。対応言語は11言語(英語・中国語(簡体字/繁体字)・韓国語・スペイン語・ポルトガル語・ベトナム語・タイ語・インドネシア語・タガログ語・ネパール語・日本語)。国内における緊急地震速報及び津波警報、気象特別警報、噴火速報をプッシュ型で通知できる他、周囲の状況に照らした避難行動を示した対応フローチャートや周りの人から情報を取るためのコミュニケーションカード、災害時に必要な情報を収集できるリンク集等を提供している。

(2)国民保護共同訓練

国民保護計画等を実効性のあるものとするためには、平素から様々な事態を想定した実践的な訓練を行い、国民保護措置に関する対処能力の向上や関係機関との連携強化を図ることが重要である。
国民保護法においても、指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、地方公共団体の長等並びに指定公共機関及び指定地方公共機関は、それぞれの国民保護計画又は国民保護業務計画で定めるところにより、それぞれ又は他の指定行政機関の長等と共同して、国民保護措置についての訓練を行うよう努めなければならないとされている。
このため、消防庁では、内閣官房等の関係機関と連携し、国と地方公共団体が共同で行う国民保護共同訓練の実施を促進するとともに、訓練を通じて国民保護法等に基づく対応を確認し、その実効性の向上に努めている。
令和元年度の国民保護共同訓練は、26都道府県が実動訓練及び図上訓練を実施予定であり(第3-1-1表)、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を控えている現在、テロ対策の一層の強化及び対処能力の向上を図るため、競技開催都市においては、会場を想定した訓練の実施を行うこととしている。今後も新たな要素を加味するなどしながら、訓練の充実強化に努めていく。

第3-1-1表 令和元年度国民保護共同訓練(予定)

第3-1-1表 令和元年度国民保護共同訓練(予定)

(3)市町村における避難実施要領のパターンの作成

国民保護法において、市町村長は、住民に対して避難の指示があったときに、避難実施要領を定めなければならないと規定されている。この避難実施要領は、避難の経路、避難の手段等を定めるものであり、極めて迅速に作成しなければならないものであることから、その作成を容易にするため、基本指針では、市町村は複数の避難実施要領のパターンをあらかじめ作成しておくよう努めることとされている。
避難実施要領のパターンを作成済みの市町村は平成31年3月1日現在で56%にとどまっている。消防庁としては、平成23年度に「「避難実施要領のパターン」作成の手引き」を、平成30年度に「避難実施要領パターンのつくり方」を作成し、地方公共団体に配付した。また、都道府県と連携しながら市町村職員等を対象とした「避難実施要領のパターンの作成に関する研修会」を開催し、作成の支援を行っている。
今後、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会等の大規模イベントの開催を控えている中、テロ対策の強化及び対処能力の向上が課題であり、その一環として、事案発生時における観客・住民の円滑な避難のため、開催自治体における避難実施要領のパターンの作成を確実に進めることとしている。

(4)避難施設の指定

武力攻撃等が発生した場合には、住民が避難するため、又は避難住民等の救援を行うための施設が必要になる。国民保護法上の避難施設は、都道府県知事が指定することとなっており、自然災害における避難先として災害対策基本法に基づき指定されている学校、公民館、体育館、公園、広場等を中心に平成31年4月1日現在、93,177箇所が指定されている。
消防庁としては域内の住民が速やかに避難できる範囲に避難施設を確保しておくことが重要であることから、公共施設のほか、民間企業が管理主体である施設の指定や、爆風や破片からの直接の被害を軽減するための一時的な避難先として有効と考えられるコンクリート造り等の堅ろうな建築物や地下施設について、都道府県による指定を促進している。

(5)安否情報システムの運用

武力攻撃事態等により住民が避難した場合などにおいては、家族等の安否を確認できるようにすることが重要である。国民保護法では、総務大臣及び地方公共団体の長は、武力攻撃事態等において、避難住民及び死亡又は負傷した住民の安否に関する情報を収集・整理し、国民からの照会に対し、速やかに回答することとされている。
このため、消防庁では、地方公共団体の職員等が避難所や病院などで収集した安否情報*5を、パソコンを使って入力でき、さらに全国データとして検索可能な形にできる「安否情報システム」を導入し、平成20年4月から運用を開始した(第3-1-6図)。平成22年3月には、情報入力や検索をより効率的に行えるようにするため、あいまい検索の機能等を付加した。また、平成25年3月には、システム開発後初めてのシステム更改を行い、入力の簡素化を図るとともに、データ出力機能を付加した。平成30年3月には2度目となるシステム更改を行い、平成25年度の災害対策基本法の改正により、安否情報の提供に係る事務が法律に明確に位置づけられたことから、改正された災害対策基本法にも対応したシステムに改修するとともに、システムの運用が始まって10年を経過したことから、これまでに都道府県や市町村から要望のあった入力の省力化や効率性の向上に繋がる改修を実施した。安否情報システムは自然災害でも活用できる仕様となっており、平成23年の東日本大震災においても使用されたところであるが、これが現実の災害で安否情報システムが使用された初の事例となった。

第3-1-6図 安否情報の流れ(関係機関相関イメージ)

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第3-1-6図 安否情報の流れ(関係機関相関イメージ)

また、平成23年度から地方公共団体職員のシステムに対する理解促進・操作習熟を目的に、全国一斉の操作訓練を実施しており、平成27年4月からは、各市町村個別に、随時訓練が実施できるように環境を整備した。
迅速・的確な安否情報の収集及び提供のためには、地方公共団体が安否情報を入力するための運用体制の強化を図ることが重要であり、今後も定期的な訓練を実施するとともに、引き続きシステム効率化の検討を行う。

*5 安否情報:氏名、出生の年月日、男女の別、住所、国籍、個人を識別するための情報等をいう。

(6)地方公共団体職員の研修・普及啓発

地方公共団体は、前述のとおり、国民保護措置のうち、警報の通知・伝達、避難の指示、避難住民の誘導や救援など住民の安全を直接確保する重要な措置を実施する責務を有している。これらの措置は関係機関との密接な連携の下で行う必要があり、職員には、制度全般を十分理解していることが求められる。
このため、職員に対する適切な研修等が重要であり、消防大学校においては、地方公共団体の一般行政職員や消防職員が危機管理や国民保護に関する専門的な知識を修得するためのカリキュラムとして危機管理・国民保護コースを設けている。また、消防庁においては、地方公共団体の防災・危機管理担当職員を対象とした防災・危機管理・Jアラート研修会を、全国各地において開催し、参加者が国民保護を含めた防災・危機管理やJアラートの基礎知識等を速やかに習得できるよう取り組んでいる。都道府県の自治研修所や消防学校においても、国民保護に関するカリキュラムの創設等に積極的に取り組むことが望まれる。
また、国民保護措置を円滑に行うためには、消防団や自主防災組織をはじめとして、住民に対しても国民保護法の仕組みや国民保護措置の内容、避難方法等について、広く普及啓発し、理解を深めていただくことが大切である。
このため、消防庁では、啓発資料等として、これまでに、地方公共団体の担当職員や消防団・自主防災組織のリーダー向けに国民保護の基本的な仕組み、消防の役割、訓練のあり方等について、分かりやすく示した冊子等を作成し、地方公共団体が行う普及啓発活動に活用できるようにしている。

(7)地方公共団体における体制整備

都道府県知事及び市町村長は、国民保護計画で定めるところにより、それぞれの区域に係る国民保護措置を的確かつ迅速に実施するために、夜間・休日等を問わずに起きる事案に対応可能な体制を備えた組織を整備することが求められる。一方、地震等の自然災害や新たな感染症など、住民の安心・安全を脅かす様々な危機管理事案に対しても、同様の対応が強く求められている。
このため消防庁では、平成18年度より「地方公共団体の危機管理に関する懇談会」を開催し、危機管理について知識・経験を有する有識者からの意見・助言を頂き、施策への反映に努めている。このほか、地方財政措置として、令和元年度も引き続き、国民保護対策に要する経費を交付税算定上、基準財政需要額に計上するなど、地方公共団体の体制強化の支援に当たっている。

(8)特殊標章等

指定行政機関の長、地方公共団体の長等は、武力攻撃事態等においては、指定行政機関や地方公共団体の職員で国民保護措置に係る職務を行う者又は国民保護措置の実施に必要な援助について協力をする者に対し、ジュネーヴ諸条約の追加議定書*6に規定する国際的な特殊標章及び身分証明書(以下「特殊標章等」という。)を交付し、又は使用させることができる。これは、国民保護措置に係る職務を行う者等及び国民保護措置に係る職務のために使用される場所等を識別させるためのものである。この特殊標章等については、国民保護法上、みだりに使用してはならないこととされており、各交付権者においては、それぞれ交付対象者に特殊標章等を交付する際の要綱を定め、交付台帳を作成すること等により、特殊標章等の適正使用を担保することが必要である(第3-1-7図)。

第3-1-7図 特殊標章

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第3-1-7図 特殊標章

消防庁においては、関係省庁間の申合せ等を踏まえ、消防庁特殊標章交付要綱を作成し、地方公共団体や消防機関に対して、各交付権者が作成することとなっている交付要綱の例を通知するなど、特殊標章等が適正に取り扱われるよう取り組んでいる。

*6 ジュネーヴ諸条約の追加議定書:1949年(昭和24年)8月12日のジュネーヴ諸条約の国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書(議定書I)第66条3

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