令和元年版 消防白書

3.台風第19号等に伴う被害と対応

(1)災害の概要

ア 気象の状況

令和元年10月6日3時に南鳥島近海で発生した台風第19号は、大型で猛烈な台風に発達した後、日本の南を北上した。
台風は、大型で強い勢力を保ったまま、同月12日19時前に伊豆半島に上陸し、関東地方を通過した後、13日12時に日本の東海上で温帯低気圧に変わった。
この台風の影響により、同月10日から13日までの総降水量が、神奈川県箱根町で1,000ミリに達し、東日本を中心に17の地点で500ミリを超える大雨となった。特に静岡県や新潟県、関東甲信地方、東北地方の多くの地点で3時間、6時間、12時間及び24時間降水量の観測史上1位の値を更新する記録的な大雨となった(特集1-5図)。
この大雨に関し、気象庁は、同月12日15時30分に静岡県、神奈川県、東京都、埼玉県、群馬県、山梨県、長野県、19時50分に茨城県、栃木県、新潟県、福島県、宮城県、13日0時40分に岩手県の合計1都12県に大雨特別警報を発表し、最大級の警戒を呼びかけた(特集1-6図)。
また、東京都江戸川区で観測史上1位を更新する最大瞬間風速43.8メートルを観測するなど、関東地方の7箇所で最大瞬間風速40メートルを超える暴風となった。さらに、台風の接近に伴って大気の状態が非常に不安定となり、千葉県市原市では竜巻と推定される突風が発生した。
台風は、同月13日に温帯低気圧に変わったが、その後も前線や低気圧の影響により、同月18日夜から19日夕方にかけて関東地方から東海地方にかけての太平洋側では局地的に雷を伴った激しい雨が降った。また、24日から26日にかけて西日本、東日本、北日本の太平洋沿岸に沿って低気圧が進み、この低気圧に向かって南から暖かく湿った空気が流れ込むとともに、日本の東海上を北上した台風第21号周辺の湿った空気が流れ込んだことによって大気の状態が非常に不安定となり、関東地方から東北地方にかけての太平洋側を中心に広い範囲で総降水量が100ミリを超え、12時間降水量が10月の月降水量平年値を超えたところがあった。特に千葉県や福島県では総降水量が200ミリを超えたほか、3時間及び6時間降水量の観測史上1位の値を更新する記録的な大雨となった(特集1-7図)。

特集1-5図 10月10日から13日までの総降水量

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特集1-5図 10月10日から13日までの総降水量

(備考)気象庁提供

特集1-6図 大雨特別警報を発表した頃の3時間降水量(解析雨量)

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特集1-6図 大雨特別警報を発表した頃の3時間降水量(解析雨量)

(備考)気象庁提供

特集1-7図 10月24日から26日までの総降水量

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特集1-7図 10月24日から26日までの総降水量

(備考)気象庁提供

イ 被害の状況

この台風第19号とその後の度重なる大雨により、各地で河川の氾濫、堤防の決壊による浸水、土砂崩れ等が多数発生し、東北地方の太平洋側や関東地方を中心に98人の死者のほか、9万1,000棟を超える住家被害が発生するなど甚大な被害となった。
特に堤防が決壊した河川は、千曲川(長野県)や阿武隈川(福島県)をはじめ71河川の140箇所にのぼり(令和元年12月2日現在、国土交通省調べ)、濁流による浸水域は広範囲にわたった。
また、台風第19号に伴う土砂災害の発生件数は、962件(令和元年12月2日現在、国土交通省調べ)となり、統計を開始した昭和57年以降で、一つの台風に伴うものとしては過去最大となった。
これにより、多くの市町村において避難指示(緊急)及び避難勧告等が発令され、ピーク時における避難所への避難者数は23万7,000人超に達した。
また、道路の損壊や道路への土砂の流入、橋梁の流出などにより多数の孤立地域が発生したほか、停電、断水等ライフラインへの被害や鉄道の運休等の交通障害が発生するなど、住民生活に大きな支障が生じた。
なお、今回の台風第19号等による各地の被害状況は、特集1-3表のとおりである。

宮城県丸森町の浸水被害の状況(山形県消防防災航空隊提供)
宮城県丸森町の浸水被害の状況
(山形県消防防災航空隊提供)
福島県須賀川市の浸水被害の状況(福島県消防防災航空隊提供)
福島県須賀川市の浸水被害の状況
(福島県消防防災航空隊提供)
長野県長野市の浸水被害の状況(埼玉県防災航空隊提供)
長野県長野市の浸水被害の状況
(埼玉県防災航空隊提供)
福島県郡山市内の浸水被害の状況(郡山地方広域消防組合消防本部提供)
福島県郡山市内の浸水被害の状況
(郡山地方広域消防組合消防本部提供)

特集1-3表 被害状況(人的・建物被害)
(令和元年12月5日現在)

特集1-3表 被害状況(人的・建物被害)

(備考)「消防庁とりまとめ報」により作成(10月18日から19日の大雨及び10月25日の大雨による被害を含む。)

(2)政府の主な動き及び消防機関等の活動

ア 政府の主な動き

政府においては、台風第19号の接近に伴い、10月8日、官邸内に情報連絡室を設置し、警戒に努めてきたが、12日、さらに警戒を強化するため、官邸対策室に改組した。
また、同日、内閣総理大臣から関係省庁に対し、<1>国民に対し、避難や大雨・河川の状況等に関する情報提供を適時的確に行うこと、<2>地方自治体とも緊密に連携し、浸水が想定される地区の住民の避難が確実に行われるよう、避難支援等の事前対策に万全を期すこと、<3>被害が発生した場合は、被害状況を迅速に把握するとともに、政府一体となって、人命第一で、災害応急対策に全力で取り組むこと、との指示が出された。
同月13日には、令和元年台風第19号非常災害対策本部*9が設置され、同日開催された第1回の会議において、<1>迅速な情報収集を行い、被害状況の把握に全力を尽くす、<2>引き続き、人命の救助を第一に、行方不明者等の一刻も早い救命・救助に全力を尽くす、<3>先手先手で、被害の拡大防止に万全を期す、<4>電気、水道等のライフラインの早期復旧に努め、被災住民の生活復旧のため、早期改善に全力であたる、<5>関係省庁が連携して、全国からの官民一体となった広域応援体制を確保するとともに被災者支援の体制を整備する、<6>プッシュ型の被災者支援により、避難所の生活環境整備や避難者の生活必需品の確保に努める、<7>被災地の住民をはじめ、国民や地方自治体等が適切に判断し行動できるよう、適時的確な情報発信に努める、との政府の方針が決定された。
さらに、同月14日に開催された第2回の会議において、内閣総理大臣から関係省庁に対し、台風第19号による被災者の生活支援を更にきめ細かく、迅速かつ強力に進めるため、被災者生活支援チームの設置について指示が出され、また、20日に開催された第10回の会議において、被災者生活支援チームを中心に、被災者の生活と生業の再建に向けた対策パッケージを早急に取りまとめるよう、指示が出された。
これらの対応と並行して、被災地の状況を把握するため、同月14日に内閣府特命担当大臣(防災)を団長とする政府調査団を福島県へ派遣したほか、内閣総理大臣及び内閣府特命担当大臣(防災)が17日に福島県及び宮城県、20日に長野県を訪問し、被災現場を視察した。
また、令和元年台風第19号による災害を特定非常災害*10と指定(10月18日閣議決定、同日公布・施行)し、被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置を講じるとともに、同災害を非常災害*11と指定(10月29日閣議決定、11月1日公布・施行)し、同災害によって被害を受けた都道府県や市町村の災害復旧事業等に係る工事を国が代行して行えるよう対策を講じた。
さらに、「令和元年十月十一日から同月二十六日までの間の暴風雨及び豪雨による災害」(台風第19号、第20号及び第21号の暴風雨による災害)を激甚災害と指定(11月29日閣議決定、12月4日公布・施行)し、激甚災害に対処するための特別の財政援助等の対策を講じることとされた。
政府の令和元年台風第19号非常災害対策本部会議は、10月13日の第1回以降、11月7日までに計18回開催されるなど、政府一体となった災害対応が進められた。
このほか、「被災市区町村応援職員確保システム」に基づく被災自治体への応援職員の派遣が行われ、総務省職員を宮城県のほか6県に派遣して情報収集を行ったうえで、10月14日以降、8市2町の災害マネジメントを支援するため、5府県5市から延べ569人(令和元年12月5日現在)の総括支援チームを派遣し、災害対策本部の運営支援等を行った。さらに、21市6町への対口(たいこう)支援団体を決定し、15日以降、22道府県12市から延べ9,116人(令和元年12月5日現在)の応援職員を派遣し、罹災証明に係る家屋調査や避難所運営等の支援を行った。

イ 消防庁の対応

消防庁においては、台風第19号の接近に備え、10月8日13時に応急対策室長を長とする消防庁災害対策室を設置(第1次応急体制)し、情報収集体制の強化を図るとともに、同日、各都道府県及び指定都市に対して「台風第19号についての警戒情報」を発出し、警戒を呼びかけた。
また、台風第15号による大きな被害から間もないことを踏まえ、同日、各都道府県に対して「台風第19号への対応について」(令和元年10月8日付け消防災第88号消防庁国民保護・防災部防災課長通知)を発出し、庁舎等の自家発電設備の燃料確保、時機を失することのない避難勧告等の発令、避難所の早期開設等を要請するとともに、「台風第19号の接近に伴う被害状況等の報告について」(令和元年10月8日付け消防応第40号消防庁応急対策室長通知)を発出し、積極的な情報収集及び迅速な被害情報の報告を要請した。
また、各都道府県等に対して「消防防災ヘリコプターを活用した令和元年台風第19号への対応について」(令和元年10月8日付け消防広第143号消防庁広域応援室長通知)を発出し、消防防災ヘリコプターを活用した迅速な被害情報の収集等を要請するとともに、「令和元年台風第19号に備えた通信手段等の確認について」(令和元年10月8日付け消防情第83号消防庁防災情報室長通知)を発出し、非常用通信網・非常用通信設備の確認及び住民への確実な防災情報の伝達を要請した。
同月10日には、各都道府県等に対して「台風第19号に伴う防火対策等の徹底について」(令和元年10月10日付け消防予第193号消防庁予防課長、消防危第160号消防庁危険物保安室長通知)を発出し、風水害発生時における危険物施設の安全性確保等について施設関係者への周知を要請した。
気象庁が記者会見を開催し、昭和33年の狩野川台風を例に出して記録的大雨への警戒を呼びかけた同月11日には、再び各都道府県及び指定都市に対して「台風第19号についての警戒情報」を発出し、台風第19号による暴風や大雨へのさらなる警戒を呼びかけた。
消防庁においては、災害対策室を設置して台風第19号に対する警戒に努めてきたが、静岡県をはじめとする1都6県に大雨特別警報が発表されるなど、重大な災害が発生するおそれが著しく高まったことから、同月12日15時30分に消防庁長官を長とする消防庁災害対策本部へ改組(第3次応急体制)し、全庁を挙げて災害応急対応にあたった。
対応にあたっては、被災自治体から緊急消防援助隊の派遣要請があることを想定し、事前に関係都道府県に対して出動準備を依頼したうえで、消防庁長官は、同月13日及び14日、1都1道12県の緊急消防援助隊に対して、順次、被害の甚大な宮城県、長野県及び福島県への出動の求め又は指示を行った(緊急消防援助隊の活動等の詳細については、オに記載)。
また、被災自治体の災害対応を支援するとともに、緊急消防援助隊の円滑な活動調整、さらには政府の災害対応に必要となる情報を収集するため、同日以降、宮城県をはじめとする被災10県及び地元消防本部等に対し、延べ38人の消防庁職員を派遣したほか、14日に政府調査団の一員として消防庁の職員を福島県へ派遣した。
このほか、同月17日には、台風第19号により甚大な被害が発生した1都19県に対して「台風第19号を踏まえた対応について」(令和元年10月17日付け府政防第533号内閣府政策統括官(防災担当)付参事官(災害緊急事態対処担当)、消防災第96号消防庁国民保護・防災部防災課長通知)を発出し、今後予想される警報級の大雨に備え、万全な防災対応体制の構築を要請するとともに、18日には、台風第19号による災害が特定非常災害に指定されたことを受け、「令和元年台風第19号に対応した消防法令の運用について」(令和元年10月18日付け消防予第200号消防庁予防課長、消防危第163号消防庁危険物保安室長通知)を、23日には、台風第19号による災害が激甚災害に指定される見込みとなったことを受け、「令和元年台風第19号に対応した消防関係手数料の減免措置について」(令和元年10月23日付け消防予第207号消防庁予防課長、消防危第167号消防庁危険物保安室長通知)を各都道府県等に対し発出した。
さらに、各都道府県に対して「令和元年台風第19号及び前線による大雨に係る救助活動等に従事した消防職団員の惨事ストレス対策等について」(令和元年11月1日付け消防庁消防・救急課、消防庁国民保護・防災部地域防災室事務連絡)を発出し、緊急時メンタルサポートチームを必要に応じて活用するよう周知した。

ウ 被災自治体の対応

台風第19号の影響により、岩手県、宮城県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県及び京都府の1都1府16県に災害対策本部が設置され、甚大な被害に見舞われた宮城県など1都11県から自衛隊に対し災害派遣が要請されるとともに宮城県、福島県及び長野県から緊急消防援助隊の応援が要請された。
また、被災市町村では、住民に対し、大雨による家屋の浸水や土砂災害への警戒を促すとともに、避難指示(緊急)及び避難勧告等を発令し、早期の避難を呼びかけた。
このほか、被災都県においては、台風第19号により甚大な被害が発生した1都13県の390市区町村に対し、災害救助法の適用を決定するとともに、1都13県359市区町村に対し、被災者生活再建支援法の適用を決定した。

エ 消防本部及び消防団の対応

(ア)消防本部
甚大な被害に見舞われた地域を管轄する消防本部では、多数の119番通報が入電し、直ちに救助・救急活動にあたったが、河川の氾濫等による浸水被害や土砂災害による道路寸断などの影響により、被災現場に近づくことができず、その活動は困難を極めた。
これらの地域では、地元消防本部が消防団や県内消防本部からの応援隊と協力し、住民の避難誘導、救命ボート及び消防防災ヘリコプターを活用した救助活動のほか、行方不明者の捜索活動などを行った。

長野県長野市 救命ボートによる救助活動
長野県長野市 救命ボートによる救助活動
福島県郡山市 浸水地域での救助活動(郡山地方広域消防組合消防本部提供)
福島県郡山市 浸水地域での救助活動
(郡山地方広域消防組合消防本部提供)
宮城県丸森町 損壊建物からの救助活動(仙台市消防局提供)
宮城県丸森町 損壊建物からの救助活動
(仙台市消防局提供)
宮城県丸森町 行方不明者の捜索活動(仙南地域広域行政事務組合消防本部提供)
宮城県丸森町 行方不明者の捜索活動
(仙南地域広域行政事務組合消防本部提供)

(イ)消防団
宮城県や福島県内の市町村をはじめ、甚大な被害に見舞われた多くの市町村において、消防団は、大雨に備え、住民に対して早期の避難を呼びかけるとともに、危険箇所の警戒活動等を実施した。また、動力消防ポンプによる排水活動や行方不明者の捜索等を実施したほか、土砂等の除去活動、戸別訪問による住民の安否確認等を長期間にわたり実施した。

消防団員による行方不明者の捜索(福島県川内村消防団提供)
消防団員による行方不明者の捜索
(福島県川内村消防団提供)

オ 緊急消防援助隊の活動

10月13日以降、消防庁長官からの求め又は指示*12を受けた14都道県の緊急消防援助隊は、迅速に出動し、18日まで活動した(特集1-4表)。なお、当初、宮城県、福島県、長野県知事からの要請に基づく、消防庁長官の求めによる出動としていたところ、その後、広範囲にわたる災害の情勢が明らかになり、13日に政府の非常災害対策本部が設置されたことから、昨年3月に改定した緊急消防援助隊基本計画*13の規定を踏まえ、15日11時30分に台風第19号における13日からの一連の緊急消防援助隊の出動について、消防庁長官の指示によるものとした。
また、3県に出動した緊急消防援助隊は、10月13日から18日までの6日間にわたり活動し、出動隊の総数は、276隊、1,038人(延べ活動数 809隊、2,978人)となった。
(ア)宮城県
仙台市消防局統括指揮支援隊は、宮城県消防応援活動調整本部において、宮城県、仙南地域広域行政事務組合消防本部及び消防庁派遣職員のほか、警察、自衛隊、海上保安庁、DMAT*14等の関係機関とも連携し、被害情報の収集・整理、緊急消防援助隊の活動管理等を行った。
新潟市消防局指揮支援隊(16日から仙台市消防局指揮支援隊に交代)は、仙南地域広域行政事務組合消防本部において、被害情報の収集・整理を行うとともに、丸森町に派遣された陸上隊の活動管理等を行った。
陸上隊は、青森県大隊、秋田県大隊及び山形県大隊が丸森町において、地元消防機関、県内消防本部からの応援隊、警察及び自衛隊と連携し捜索・救助活動を実施し、10月18日には、地元消防機関及び県内消防本部からの応援隊に引き継ぎ、活動を終了した。活動中には、河川の氾濫により広範囲に浸水した地域で、水陸両用バギーや重機を活用しながら、捜索・救助活動を広範囲に行った。また、DMATからの依頼を受けて、浸水により断水が発生し、診療器具が使用できなくなった病院からの転院搬送を行った。
航空小隊は、浸水によって孤立した住民の救助活動を実施したほか、ヘリコプターテレビ電送システム*15を活用して、上空からの情報収集を実施した。
これらの活動の結果、陸上隊、航空小隊を合わせて121人を救助した。
(イ)福島県
埼玉県防災航空隊、千葉市消防航空隊、東京消防庁航空隊が福島県に出動し、浸水によって孤立した住民15人の救助活動を実施したほか、ヘリサットシステム及びヘリコプターテレビ電送システムを活用して、上空からの情報収集を実施した。
10月13日には、福島県内で救助活動にあたっていた東京消防庁航空隊のヘリコプターから要救助者が落下して死亡する事故が発生した。
原因究明と再発防止策の検討のため、消防庁も参画して、東京消防庁が「航空安全委員会」を開催して議論を進めており、消防庁としても同委員会の結果を踏まえ、再発防止と更なる安全管理の徹底に努める必要がある。
(ウ)長野県
東京消防庁統括指揮支援隊は、長野県消防応援活動調整本部において、長野県、長野市消防局及び消防庁派遣職員のほか、警察、自衛隊、DMAT等の関係機関とも連携し、被害情報の収集・整理、緊急消防援助隊の活動管理等を行った。
新潟市消防局指揮支援隊は、長野市消防局において、被害情報の収集・整理を行うとともに、長野市に派遣された陸上隊の活動管理等を行った。
陸上隊は、新潟県大隊が長野市において、地元消防機関、県内消防本部からの応援隊、警察及び自衛隊と連携し捜索・救助活動を実施し、10月15日には、地元消防機関及び県内消防本部からの応援隊に引き継ぎ、活動を終了した。活動中には、広範囲に浸水した地域において、上空からの情報収集のためのドローンも活用した。
航空小隊は、浸水によって孤立した住民35人の救助活動を実施したほか、ヘリコプターテレビ電送システムを活用して、上空からの情報収集を実施した。

特集1-4表 緊急消防援助隊の出動状況

特集1-4表 緊急消防援助隊の出動状況1
特集1-4表 緊急消防援助隊の出動状況2

※1 16日に宮城県へ部隊移動
※2 14日に長野県へ部隊移動

特集1-4表 緊急消防援助隊の出動状況3
消防応援活動調整本部(宮城県庁)(宮城県庁提供)
消防応援活動調整本部(宮城県庁)
(宮城県庁提供)
重機を活用した救助活動(宮城県丸森町)(弘前地区消防事務組合消防本部提供)
重機を活用した救助活動(宮城県丸森町)
(弘前地区消防事務組合消防本部提供)
救助活動(宮城県丸森町)(山形市消防本部提供)
救助活動(宮城県丸森町)
(山形市消防本部提供)
捜索活動(宮城県丸森町)(秋田市消防本部提供)
捜索活動(宮城県丸森町)
(秋田市消防本部提供)
現地合同調整所(宮城県丸森町)
現地合同調整所(宮城県丸森町)
災害対策本部会議(長野県庁)(東京消防庁提供)
災害対策本部会議(長野県庁)
(東京消防庁提供)
ドローンを活用した情報収集(長野県長野市)(新潟市消防局提供)
ドローンを活用した情報収集(長野県長野市)
(新潟市消防局提供)
消防防災ヘリコプターによる救助活動(福島県本宮市)(千葉市消防局提供)
消防防災ヘリコプターによる救助活動(福島県本宮市)
(千葉市消防局提供)
活動終了式での地元住民からのメッセージ(宮城県丸森町)
活動終了式での地元住民からのメッセージ
(宮城県丸森町)

*9 非常災害対策本部:非常災害が発生した場合において、当該災害の規模その他の状況により当該災害に係る災害応急対策を推進するため特別の必要があると認めるときは、内閣総理大臣は、内閣府設置法第40条第2項の規定にかかわらず、臨時に内閣府に非常災害対策本部を設置することができる。
*10 特定非常災害:特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項に基づき、被災者の権利利益の保全等を図るための措置を講ずることが特に必要と認められる著しく異常かつ激甚な非常災害として政令で指定される災害
*11 非常災害:大規模な災害を受けた地域の円滑かつ迅速な復興を図るため、特別の措置が必要と認められる災害として、大規模災害からの復興に関する法律第2条第9号に基づき政令で指定される災害
*12 消防庁長官による出動の指示:消防組織法第44条第5項の規定に基づき、消防庁長官から災害発生市町村の属する都道府県以外の都道府県知事又は当該都道府県内の市町村長に対し緊急消防援助隊の出動のための必要な措置を指示すること。
*13 緊急消防援助隊基本計画:「緊急消防援助隊の編成及び施設の整備等に係る基本的な事項に関する計画」特集5及び第2章第8節2を参照
*14 DMAT:災害発生直後の急性期(概ね48時間以内)に活動が開始できる機動性を持った、専門的な研修・訓練を受けた災害派遣医療チームで、医師、看護師及び業務調整員で構成される。
*15 ヘリコプターテレビ電送システム:第2章第10節2を参照

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