令和2年版 消防白書

[消防活動阻害物質に係る災害対策]

火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質で一定数量以上のもの(消防活動阻害物質)については、これを貯蔵し、又は取り扱う者は、消防法第9条の3の規定により、あらかじめ、その旨を消防機関に届け出なければならないこととされている(第1-8-2図)。
消防活動阻害物質としては、圧縮アセチレンガス、液化石油ガス、無水硫酸、生石灰、毒物及び劇物取締法に規定する毒物・劇物のうち一定の物質が指定されており、火災の発生に連なる危険性や、燃焼及び消火活動に伴い爆発や有害なガス等を発生して、他の通常の火災の場合には見られない特殊かつ重大な被害を生ずる危険性を有している。

第1-8-2図 消防活動阻害物質に係る届出施設の状況

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(令和2年3月31日現在)

第1-8-2図 消防活動阻害物質に係る届出施設の状況

(備考)
1 「危険物規制事務調査」により作成
2 小数点第二位を四捨五入のため、合計等が一致しない場合がある。

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