7.急速充電設備、蓄電池設備等を用いた対象火気設備等に関する規定の見直し
近年の社会情勢の変化に対応させるため、以下の消防法令等の見直しを行った。
(1)急速充電設備について(令和5年2月21日省令公布)
全出力200kWを超える急速充電設備は、これまで「変電設備」として扱われていたが、今後は「急速充電設備」として扱うこととし、また、分離型の急速充電設備について、必要な基準の整備等を行った。
(2)蓄電池設備・固体燃料を用いた火気設備について
(令和5年5月31日省令公布)
蓄電池設備について、これまで主に開放形の鉛蓄電池を想定し基準を定めていたが、新たな種別の蓄電池設備にも対応した基準となるよう必要な基準の見直しを行った。
また、薪ストーブや炭焼き器等の固体燃料を用いる火気設備について、これまでの石油やガス等の精製された燃料を前提とした規定について、薪や炭等の天然の固体燃料についても対応できるようにするための基準の整備等を行った。
今後も、社会情勢の変化に対応し、新たに生じる火災リスクに適切に対応するために、関係団体や関係省庁と連携し、必要とされる防火安全対策を引き続き検討していく。