8.畜舎等における消防用設備等の設置に係る特例基準
国内畜産業の国際競争力の強化に向けて、畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律が令和3年に制定されたことを踏まえ、消防庁では消防法施行令及び消防法施行規則を改正するとともに、畜舎等に係る基準の特例の細目(令和4年消防庁告示第2号)を制定し、畜舎等における消防用設備等の設置基準に係る規定の整備を行った。
また、畜舎等と一体的に建築される保管庫等についても特例基準の対象に追加するため、令和5年5月に消防法施行規則及び畜舎等に係る基準の特例の細目を改正した。