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建築物への木材利用を推進するため、令和4年6月に建築基準法が改正され、防火規制に係る別棟みなし規定の創設及び耐火建築物の主要構造部に係る防火規制の合理化が行われた(施行は令和6年4月1日)。 これを踏まえ、消防庁では防火安全性の確保を前提として、消防用設備等の技術基準に係る別棟みなし規定の拡充及び建築基準法における耐火建築物の主要構造部に係る防火規制の合理化に伴う規定の整備を行うこととしている。