[消防活動阻害物質に係る災害対策]
火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質で一定数量以上のもの(消防活動阻害物質)については、これを貯蔵し、又は取り扱う者は、消防法第9条の3の規定により、あらかじめ、その旨を消防機関に届け出なければならないこととされている。
消防活動阻害物質としては、圧縮アセチレンガス、液化石油ガス、無水硫酸、生石灰、毒物及び劇物取締法に規定する毒物・劇物のうち一定の物質が指定されており、火災の発生につながる危険性や、燃焼及び消火活動に伴い爆発や有害なガス等を発生させ、他の通常の火災の場合にはみられない特殊かつ重大な被害を生じさせる危険性を有している。