令和6年版 消防白書

2.防火対象物

消防法では、建築物など火災予防行政の主たる対象となるものを「防火対象物」と定義し、そのうち消防法施行令別表第一に掲げる防火対象物については、その用途や規模等に応じて、火災予防のための人的体制の整備や消防用設備等*6の設置、防炎物品の使用などを義務付けている。
令和6年3月31日現在、全国の防火対象物数(「防火対象物実態等調査」(消防法施行令別表第一に掲げる防火対象物のうち、(一)項から(十六の三)項までに掲げる防火対象物で延べ面積が150㎡以上のもの及び(十七)項から(十九)項までに掲げる防火対象物が対象)による数)は、428万401件である。
また、21大都市(東京都特別区及び指定都市)の防火対象物数は、123万1,905件と全国の防火対象物の28.8%を占めている。特に都市部に集中しているものは、地下街(全国の86.2%)、準地下街*7(同85.7%)、性風俗特殊営業店舗等(同59.1%)などである(第1-1-1表)。

第1-1-1表 防火対象物数

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

(令和6年3月31日現在)

(備考)
1 「防火対象物実態等調査」(消防法施行令別表第一に掲げる防火対象物のうち、(一)項から(十六の三)項までに掲げる防火対象物で延べ面積が150㎡以上のもの及び(十七)項から(十九)項までに掲げる防火対象物が対象。)により作成
2 21大都市とは、東京都23区及び20の指定都市(札幌市、仙台市、さいたま市、千葉市、横浜市、川崎市、相模原市、新潟市、静岡市、浜松市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、岡山市、広島市、北九州市、福岡市、熊本市)をいう。

*6 消防用設備等:消火、避難、その他の消防の活動のための設備等(消火器、スプリンクラー設備、自動火災報知設備、避難器具、誘導灯等)
*7 準地下街:建築物の地階で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの

関連リンク

はじめに
はじめに 昨年は、元日に令和6年能登半島地震が発生し、多くの尊い命が失われ、甚大な被害をもたらしました。5月以降は、大雨や台風などによる被害が日本各地で生じたことに加え、8月には宮崎県日向灘を震源とする地震が発生し、南海トラフ地震臨時情報が初めて発表されました。また、9月20日からの大雨では、石川県...
1.令和6年能登半島地震への対応
特集1 令和6年能登半島地震等への対応 1.令和6年能登半島地震への対応 (1)地震の概要 令和6年1月1日16時10分、石川県能登地方を震源とするマグニチュード7.6の地震(以下、本特集において「本地震」という。)が発生し、石川県輪島市や志賀町で震度7を観測したほか、北陸地方を中心に北海道から九州...
2.地震の検証と今後の対応
2.地震の検証と今後の対応 (1)政府における検証 政府においては、関係省庁が連携して初動対応に当たるとともに、救命救助や捜索、インフラやライフラインの復旧、被災者支援等に政府一体となって取り組んだ。これらの経験を今後の災害対応に活かしていくため、政府は内閣官房副長官補(内政担当)を座長とする「令和...
3.令和6年9月20日からの大雨への対応
3.令和6年9月20日からの大雨への対応 (1)災害の概要 ア 気象の状況 令和6年9月20日頃から前線が日本海から東北地方付近に停滞し、21日は前線上の低気圧が日本海を東に進み、22日には台風第14号から変わった低気圧が日本海から三陸沖へ進んだ。低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んだ影...