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消防法令違反の是正に関する措置命令を行ったにも関わらず、当該違反が是正されない場合には、建物の使用禁止等の命令や捜査機関への告発により速やかに是正を図ることが重要となる。このことから、令和6年3月、違反処理標準マニュアルの改正を行い、消防機関が建物の使用禁止等の命令や捜査機関への告発を円滑に実施できるよう、これらに関する内容の充実を図った。当該マニュアルを通して、消防機関における消防法令違反の是正について、一層推進を図るよう徹底していく。