令和6年版 消防白書

資料1-1-6 昭和21年以降の火災損害状況

 

資料1-1-6 昭和21年以降の火災損害状況(つづき)

(備考)
1 「火災報告」により作成
2 火災報告取扱要領の改正に伴う昭和44年以降の火災と昭和43年以前の火災の取扱い区分の主な相違点は次のとおりである。
(1)航空機火災をその他の火災から分離した。
(2)建物の焼損程度の区分の基準を、延べ床面積に対する焼損床面積の割合から建物の評価額に対する当該建物の焼き損害額の割合によることとした。
(3)り災世帯の焼損程度の区分を改めた。
3 火災報告取扱要領の改正に伴う平成7年以降の火災と平成6年以前の火災の取扱い区分の主な相違点は次のとおりである。
(1)建物焼損面積の区分に建物焼損表面積を加えた。
(2)焼損棟数の区分にぼやを加えた。
(3)火災の定義に爆発現象を加えた。

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