消費者事故などについて

消防関係製品の悪質な訪問販売・詐欺等について 令和2年

平成22年4月1日以降、総務省消防庁に報告があったものを対象としています。

令和2年

発生日時 発生場所
(都道府県)
製品の種類 役務の内容 建物種別 金銭被害
令和2年12月23日 大阪府 消火器 点検 事業所 なし
概要:
令和2年12月22日、点検業者を名乗る者から「明日、消防設備の点検に伺います。」と連絡があり、対応した事務員はいつもの業者だと思い承諾した。
翌日13時頃、訪問した業者が消火器約35本を点検し「18本を持ち帰る」と言い、約14万円の請求書が渡された。また、「18本の消火器は代金と引き換えです。」と言われた。なお、代金は未払いである。
令和2年10月29日 三重県 消火器 点検 事業所 60,000円
概要:
消火器点検業者を名乗る者から事業者あてに、「令和2年10月29日に消火器の点検に伺います。毎年行っている点検です。点検料は無料です。」と電話があり、点検を依頼した。
令和2年10月29日に点検業者を名乗る男が訪れ、点検を実施した。
点検後、「設置されている消火器4本すべて交換が必要です。処分代を含めて60,000円になります。」と言われ、事業者は消火器4本を購入した。
事業者は、高額であることに不信感を抱き、消防機関に通報したもの。
令和2年10月24日 広島県 消火器 点検 事業所 10,000円
概要:
町内会を名乗る60歳代男性が被害者宅を訪問し、「アパートに居住する際、火事を起こしてしまったら、隣の家や大家に損害賠償を払わなければならない。町内会では、消火器の貸出サービスをしており、5,000円を払えば消火器を貸出すことができ、引越しをする際は消火器を返却すれば5,000円を返却する。」と伝えたもの。
訪問者に対し、被害者が現金1万円を支払ったところ、「後でお釣りを返しに来る。」と返答があったが、その後も、訪問者が来宅しないことから不審に思い、消防署に問合せがあったもの。
なお、問合せを受け、消防署から町内会長と連合会長に該当サービスの実施の有無を確認するも該当サービスは行っていなかった。
令和2年9月14日 愛知県 消火器 点検 事業所 17,000円
概要:
令和2年9月14日午前9時頃、みよし市内の寺院に点検業者を名乗る者から消火器点検を実施する旨の連絡があり、不審に思った住職は消防本部に問合せを行った。
問合せを受けた消防本部は、住職に対し、定期的に点検を委託している業者でない場合は悪質な業者である可能性があり、すぐには点検を依頼せず、契約書、点検の内容等確認し適正な委託料でない場合は、はっきりと断る必要がある旨説明した。
しかし、寺院は、同日午前中に来訪した業者から消火器の点検が必要であるとの説明を受け、4年前に約35,000円で点検を委託した業者であることが判明したこと等から、17,000円で消火器2本の交換を依頼した。
その後、消防本部が再度寺院に連絡したことで本件が発覚し、明らかに高額な価格ではないものの、消火器点検義務の有無、点検票作成の可否等についての説明が不足しており、また、設置された消火器が製造年から1年経過していたことから、今後は近隣の防災関連会社等に見積書の作成依頼等を行い点検業者を選定するよう伝えた。
令和2年9月4日 愛知県 消火器 点検 事業所 28,000円
概要:
令和2年9月3日(木)、事業所宛てに、点検業者を名乗る者から消火器の点検に伺いたいという趣旨の連絡があった。
翌日15時30分頃、業者3名が事業所を訪れ、点検のため消火器7本を持ち帰り、代わりに消火器6本を置いて帰った。事業所は、消火器の本数が1本足りないことを業者に伝えたが、明確な回答は得られず、業者の説明は二転三転した。
業者からの請求額は約5万円であり、現金での支払いを要求された。事業所は銀行振込で支払いたい旨を伝えたが、業者は振込先を提示しようとしなかった。また、業者は消防設備士免状の提示にも応じなかった。
9月10日(木)、再度業者3名が事業所を訪れ、消火器7本を返却するとともに、28,000円の請求額が記載された振込用紙を事業所に渡した。
後日、事業所は銀行振込で支払ったが、支払い後不審に思い、弁護士等と相談の上、消防へ連絡する。なお、事業所は別の業者に点検業務を委託している。
本件については、事業所から警察にも連絡している。
令和2年8月26日 愛知県 消火器 点検 事業所 なし
概要:
令和2年8月26日10時頃、事業所に点検業者を名乗る者から「消火器の交換に行きます」と電話があった。同日11時頃、2名が消火器の点検に現れ、10本ある消火器の一部を交換後、税込64,350円の請求書を置いて帰った。(製造年が新しい5本を持ち帰り、代わりに製造年が古い3本を設置して帰った。)
翌日27日10時30分頃に同一の点検業者を名乗る者から支払いをするよう催促の電話を受けたが、当該事業所は消火器の保守を別業者に委託しており、支払えない旨伝え電話を切る。その後、従業員が当該事業所の顧問弁護士に相談、警察、消防にも情報提供するよう助言を受け消防へ連絡が入る。
27日の16時30分頃、当該事業所に再度支払いの催促の電話があったが、弁護士に相談中である旨伝え電話を切る。
令和2年8月24日11時00分頃 愛知県 消火器 点検 事業所 なし
概要:
令和2年8月24日11時頃、点検業者を名乗る者から「消防署の委託を受けて、消防設備の点検を含めた立入検査を実施するため、今からそちらに伺う」と事業所の社長に電話が入る。不審に感じた社長が後日連絡する旨伝え、電話を切る。
その後心配になった社長から消防へ連絡が入り、発覚する。当該事務所社長に対しては、先方へ連絡しないこと、連絡があっても取り合わないことを消防から伝えている。
令和2年6月12日11時00分頃 愛知県 住宅用火災警報器 訪問販売 住宅 なし
概要:
見知らぬ男性2人が自宅を訪れ「住宅用火災警報器の設置が義務となったため、設置されていないと罰則がある」と住民に告げ、不審に思った住民が「消防に確認する」といったところ、立ち去って行ったもの。被害は特になし。
令和2年5月28日 兵庫県 消火器 点検 事業所 なし
概要:
令和2年5月28日(木)、事業所あてに消防設備点検業を名乗る者から、「明日夕方、消防と一緒に消火器の点検に伺いたい。」という趣旨の電話がかかってきた。当該事業所の関係者は電話の相手方に心当たりはなく、依頼もしていないのに電話がかかってきたことを不審に思い、同日17時30分ごろ管轄の消防署に相談の電話をしてきたもの。なお、相談時点において相手方からの費用請求や支払いの事実はないとのこと。
令和2年5月20日16時00分頃 兵庫県 消火器 点検 事業所 55,440円
概要:
令和2年5月20日13時30分頃消防用設備の点検業者と思われるところから「消火器の法令点検の時期が来ていますので、本日15時に点検に行かせてもらいます。」という電話があった。16時過ぎに業者が来訪し、40分程点検した後、消火器8本のうち6本の入れ替えが必要であると言われた。また、消防署に提出する書類と入れ替えた消火器については、翌日持ってくると言って帰った。立ち去った後不審に思い連絡先を調べ、電話をかけたが不在であった。
翌日、10時30分頃業者から連絡があり「本日の13時頃に書類と消火器を持ってくる」と言われたため、直ちに点検を止めてもらうように伝えると、4本については既に実施しているため、残りの2本は止めると言われた。請求金額については55,440円(支払い済み)。
姫路市消費生活センターに相談したところ、消防署にも連絡するように言われ、連絡した。
令和2年5月18日14時00分頃 兵庫県 消火器 点検 事業所 57,530円
概要:
令和2年5月17日に消防設備点検業者を名乗る者から相談事業所に電話があり、「消火器の法定点検の期日が来ているので、明日、消火器の点検に行く。」と言われ、相手の口調から、そうしなければいけないのだろうと感じたため、委託した。
翌日、電話をしてきた消防設備点検業者の従業員が来訪し、「消火器7本を点検のために持ち帰る。消防署への点検結果報告はこちらでしておく。明日15時に点検済みの消火器を持参するので、その時に支払いをしてほしい。」と言い、57,530円を請求されたため支払った。
その後、相談事業所が昨年消火器を納入してもらった業者と異なることに気づき、不審に思い消防局に電話した。
令和2年5月16日10時30分頃 岐阜県 消火器 訪問販売 住宅 7,000円
概要:
令和2年5月16日10時30分頃、相談者の自宅へ業者(男性)の訪問があった。設置している消火器を見せてほしいと言われたため見せたところ、交換の必要があると言われた。通常であれば消火器代19,000円のところ、今なら9,000円で購入可能であると勧められ、手持ちの7,000円を支払い購入した。後日、相談者が不審に思い消防署に相談があったもの。
令和2年2月25日14時00分頃 富山県 消火器 訪問販売 一般住宅 19,000円
概要:
令和2年2月25日(火)14時00分ごろ、80代女性が暮らす一般住宅に点検業者を名乗る者の来訪があった。
「消火器を見せてください」・「10年過ぎていますので替えていきますね」と言われ、消火器1本を19,000円で販売された。その後、点検業者を名乗る者は領収書を作成することもなく立ち去った。
令和2年2月20日17時30分頃 千葉県 消火器 訪問販売 一般住宅 なし
概要:
令和2年2月20日(木)17時30分ごろに、四街道市の一般住宅へ千葉市若葉消防署の職員を名乗る者から、「後日、消火器の点検のためご自宅に訪問したい。」との電話があった。
四街道市の住まいに千葉市の消防署から電話があることを不審に思った市民から、千葉市消防局若葉消防署に相談の電話があり判明した。
対応として、消防署では消火器の販売や一般住宅への点検の訪問をしていないこと、同様の電話には注意することを伝達した。
令和2年1月24日10時00分頃 福島県 消火器 訪問販売 住宅 16,000円
概要:
令和2年1月24日10時頃、相談者が訪問販売業者から消火器1本を16,000円で購入し古い消火器2本を引き取ってもらった。
その際、訪問販売業者が名前を名乗らなかったこと、領収書を発行しなかったことを不審に思い、福島市役所の代表電話を通じて消防に連絡した。
  • 令和元年9月20日
  • 令和2年1月20日9時00分頃
北海道 消火器 訪問販売 事業所 25,000円
概要:

令和元年9月20日、被害事業所に設備事業者を名乗る男性1名が訪れ「消防の委託により」「消防の認可を受けている」「設置が必要」等の説明をして、消火器4本(20,000円)を販売し、設置されていた消火器を回収していった。
なお、歯科医院は消防法上消火器の設置義務はない。

それから4か月後の令和2年1月20日9時00分頃、被害事業所に設備事業者を名乗る男性1名が再度訪れ、点検と称して建物内の消火器設置場所を軽く見て回っただけで5,000円を請求された。
代金を支払った際に消防用設備等点検結果報告書を手渡され、次回の点検は令和5年との説明を受けた。
なお、歯科医院は消防法上消火器の点検義務はない。

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