消防関係製品の悪質な訪問販売・詐欺等について 令和元年/平成31年
平成22年4月1日以降、総務省消防庁に報告があったものを対象としています。
令和元年/平成31年
発生日時 | 発生場所 (都道府県) |
製品の種類 | 役務の内容 | 建物種別 | 金銭被害 |
---|---|---|---|---|---|
令和元年12月18日13時00分頃 | 兵庫県 | 消火器 | 訪問販売 | 事業所 | なし |
概要: 令和元年12月18日(水)13時頃、被害者事業所に消火器の点検業者を名乗る者が来訪し「消防署より依頼された。消火器4本の点検と詰め替え、点検書類作成が必要となる。」として、43,250円を請求してきた。被害者は疑問を感じたため、時間を指定し再度来訪するよう伝えた。 その後、消火器の点検業者を名乗る者は指定時間に来訪してこなかったため、詰め替えと点検書類の作成は行われておらず、支払いも行われていない。 |
|||||
令和元年11月15日10時00分頃 | 三重県 | 消火器 | 訪問販売 | 住宅 | なし |
概要: 令和元年11月15日(金)10時頃、松阪市内の高齢者2人暮らしの自宅に、点検業者を装い新品消火器の購入を1本約2万円で勧めるものが現れた。 高額であると不審に思い取引しなかった。騙される人がいるのではないかと思い、消防署に電話した。 |
|||||
令和元年11月11日14時00分頃 | 東京都 | 消火器 | 訪問販売 | 住宅 | 16,800円 |
概要: 令和元年11月11日(月)14時頃、被害者宅に消火器の販売をしている業者が来て「消火器が古いから火が出る危険がある、交換しなければならない、そう決まっている。新しい消火器に交換しなければならない。」と言われ、16,800円を請求された。 拒否すると「近所はみんな交換している、お宅は留守だったから交換していないだけ」と言われたので代金を準備した。不安になったため、領収書、名刺を請求した上で代金を自宅に置いたまま、近所に消火器の交換をしたかの確認をするため家を出た。その隙に業者は古い消火器を回収せず、消火器を置き、代金を奪って、名刺・領収書を残さずに立ち去った。 近所では2万円で消火器を購入した人もいた。警察に相談後、まだ騙されている人がいるのではないかと思い、消防署に電話した。 |
|||||
令和元年8月28日10時00分頃 | 岐阜県 | 消火器 | 訪問販売 | 住宅 | なし |
概要: 令和元年8月28日、留守番中の85歳女性の元に、設備業者を名乗るものが来訪し「住宅には消火器設置の必要がある。以前販売した消火器に交換時期が来ている。」等と言って消火器の購入を勧められた。1本18,000円を示されたが、「お金がない」と言うと別の8,000円の消火器を示されたため購入した。 その後、帰宅した家族が領収書に記載されていた設備会社へ電話をし、返金を受け消火器を返却した。 |
|||||
令和元年6月25日15時50分頃 | 愛知県 | 消火器 | 訪問販売 | 事業所 | なし |
概要: 令和元年6月25日(火)午後15時50分頃、設備点検業者を名乗る作業着を着た男性(人数不明)が「消防署の依頼で消火器の点検に来た。」と現れた。 訪問を受けた事業所では、普段から取引のある消防用設備業者から、「最近、なにわナンバーの車で消火器の点検に来る悪質業者が出回っているらしい」との情報を得ていたため、直ちに断った。 このときに現れた業者も「なにわ」ナンバーの車であったため、不審に思い、警察署へ通報した。 |
|||||
令和元年6月25日10時30分頃 | 愛知県 | 消火器 | 訪問販売 | 住宅 | なし |
概要: 令和元年6月25日(火)午前10時30分頃、稲沢市内の診療所に男性2名が訪問し、「消火器の点検にきました」と従業員に告げ、診療所内の消火器のうち1本の点検を実施したもの。 対応した従業員は、普段消火器の買い替えや点検を行っているので不審に思い、一度は断ったが点検を強く迫られ、診療所内の消火器1本の点検を実施された。 点検後、「2017年製のため、大丈夫ですね」と言い残して帰った。 金銭の請求等はなかったが、普段消火器の維持管理を行っていること及び男性2名の態度が大柄であったことから不審に思い、稲沢警察署に電話連絡し、稲沢警察署生活安全課から稲沢市消防本部に電話連絡があり、発覚した。 |
|||||
令和元年5月29日16時頃 | 埼玉県 | 消火器 | 訪問販売 | 住宅 | 14,800円 |
概要: 5月29日(水)16時00分頃、防災設備業者を名乗る60代男性の訪問があり、玄関に設置している古い消火器を確認され、交換の必要性を説明された。 その後、消火器1本の購入と古い消火器2本の引取りを14,800円で行う契約を締結した。 情報提供者がその場での現金の支払いに懸念を示したところ、防災設備業者は銀行振込での支払いを了承し、契約書類に振込先を記入して、新品の消火器1本を置いていくとともに、古い消火器2本を引き取ってその場を後にした。 その後、振込先が会社名でないことなどを不審に感じ、16時15分頃上尾市消防本部予防課に相談の電話があったもの。 同日16時30分頃、当課職員2名で情報提供者宅を訪問し、事案の詳細を確認するとともに、市の消費生活センターに相談するようアドバイスを行った。 |
|||||
令和元年5月15日11時55分頃 | 岐阜県 | 消火器 | 訪問販売 | 住宅 | 20,000円 |
概要: 5月15日11時55分頃、業者(男性)の訪問があり、住宅に消火器がありますかと言われた。 置いてある消火器2本を見せると、2本とも10年以上経過し期限が切れているので新しい物に交換しなければならないと言われた。 高額であることに不信感を抱きながらも購入を承諾した。 古い消火器2本を回収され、新品の消火器(10型)1本を設置された。消火器代18,000円と処分料2,000円の合計20,000円を支払った。 その後、不審に思い岐阜市消防本部本巣消防署根尾分署へ問い合わせをした。 |
|||||
令和元年5月10日11時40分頃 | 岐阜県 | 消火器 | 訪問販売 | 住宅 | なし |
概要: 5月10日11時40分頃、消火器の業者が自宅に訪れ、消火器を見せてほしいと言われた。 自宅に消火器はなかったため、消防署の関係の方か訪ねると、何も言わずに帰っていった。 不審に思い消防署に問い合わせをした。 ※業者の車は、山梨ナンバーであった。 |
|||||
令和元年5月2日14時00分頃 | 岐阜県 | 消火器 | 訪問販売 | 住宅 | 19,000円 |
概要: 5月2日14時頃、茶色の作業服を着た男性が消火器の訪問販売に訪れた。消火器を見せると有効期限が過ぎているので交換しないといけないと言われ、消火器1本18,000円・処分料1,000円を支払った。 友人に相談したところ、おかしいのではないかと言われたので心配になり、5月3日に消防署(美山分署)に電話した。 |
|||||
令和元年5月2日11時30分頃 | 岐阜県 | 消火器 | 訪問販売 | 住宅 | 19,000円 |
概要: 5月2日11時30分頃、業者が消火器の訪問販売に訪れた。息子がいないため購入を拒否したが、消火器を見せると有効期限が過ぎているので交換しないといけないと言われ、消火器1本18,000円・処分料1,000円を支払った。 会社名は聞いても答えなかったため、念のため消防署(美山分署)に連絡した。 |
|||||
平成31年4月19日13時15分頃 | 岐阜県 | 消火器 | 訪問販売 | 住宅 | なし |
概要: 4月19日13時頃、消火器の訪問販売に訪れた業者が「年号が変わるため、消火器も代えないといけない。」と言って購入させようとする事案が発生した。 消火器1本18,000円・処分料1,000円を提示されたが、不審に感じた消費者が町内会長に相談の上購入を断ったため被害は発生していない。 なお、事業者名、住所については一切不明。 |
|||||
平成31年4月16日12時00分頃 | 岐阜県 | 消火器 | 訪問販売 | 住宅 | なし |
概要: 4月16日12時頃、業者(男性)の訪問があり、住宅に消火器がありますかと言われた。 置いてある消火器を見せると、期限が切れているので新しい物にしなければならないと言われた。 偶然居合わせた訪問看護師も話を聞き、購入するか確認するとお金がないとのことで購入をやめるように促した。 訪問看護師から山県市役所健康介護課へ連絡があり、山県市役所健康介護課から山県消防署に報告があったもの。 |
|||||
平成31年4月11日 | 岐阜県 | 消火器 | 訪問販売 | 住宅 | なし |
概要: 4月11日、地区内の独居宅に消火器の訪問販売が来た。 今回はきちんと断ったため、何事もなかった。怪しい訪問販売と考えられる。地区内では回覧等するが、全域に広報で注意喚起してほしいと地区自治会長から市役所に連絡がある。 4月16日消火器の義務について市役所から相談を受け発覚する。 |
|||||
平成31年4月4日12時00分頃 | 三重県 | 消火器 | 訪問販売 | 住宅 | なし |
概要: 4月4日木曜日12時00分頃、三重県亀山市田村町地内に消火器を1本29,000円で訪問販売する大阪の業者が出没したとの情報が寄せられた。 訪問販売を受けた市民は不審に思い、購入することはなかったため金銭被害は発生していない。 その後、知り合いの消防職員に相談があったもの。 |
|||||
平成31年4月3日14時15分頃 | 兵庫県 | 消火器 | 訪問販売 | 医療・福祉施設 | なし |
概要: 4月3日水曜日14時15分頃、兵庫県神崎郡福崎町地内の医療機関に『消防署から頼まれ、消火器の点検をしに来ました。』と見知らぬ業者が来院した。 院長が、『別業者で点検してもらっています。』と説明したところ、『無料で点検しています。』と再度点検するよう促してきた。 不審に思った院長が消防署に連絡したもの。 |
|||||
平成31年3月27日14時00分頃 | 岐阜県 | 消火器 | 訪問販売 | 住宅 | 19,000 |
概要: 自宅を訪問してきた消防職員を名乗る男性に、設置している消火器について「古いため交換が必要である」と説明されたため、消火器代金18,000円と処分料1,000円の計19,000円を支払い購入した。 その後、購入者が友人の孫に相談し、不審に思った孫から消防署へ相談があったもの。 |
|||||
平成31年3月12日~平成31年3月30日 | 和歌山県 | 防災グッズ等 | 電話勧誘販売等 | 住宅 | なし |
概要: 一般市民宅に消防職員を名乗る者から、「防災グッズの斡旋をしている」、「避難方法の調査をいている」などの電話があり、不振に思った一般市民が関係機関に連絡したもの。当該期間中に同様の事案が14件発生したが、すべての事案について、電話を切るなどの対応を行ったため、実被害は出ていない。 |
|||||
平成31年2月14日 | 岐阜県 | 消火器 | 訪問販売 | 住宅 | 19,000 |
概要: 2月14日、業者が訪問。消火器はあるかというので家に上げると、「古いので使えない」といい、契約書に名前を書くように促す。名前を書くと、代金18,000円と処分料1,000円を請求されたため支払う。その日に別居の息子が購入したことに気付き、業者に電話を入れる。商品を送り返してくれれば返金すると言われたが、振込口座番号が必要とのことで、口座番号を伝えたくなくそのままになる。 4月16日消火器の義務について市役所から相談を受け発覚する。 |
|||||
平成31年2月13日 | 岐阜県 | 消火器 | 訪問販売 | 住宅 | 19,000 |
概要: 2月13日、業者が訪問し、消火器を見せてくれとのこと。見てもらうと、「使えないので交換していく」といい、契約書に名前を書くように促す。代金18,000円と処分料1,000円を請求されたため、支払う。購入したことは息子に話しておらず、返金の交渉をするにも息子の助けを借りる必要があり、本人は業者と交渉はしなくて良いとのこと。 4月16日消火器の義務について市役所から相談を受け発覚する。 |
|||||
平成31年1月24日 | 岐阜県 | 消火器 | 訪問販売 | 住宅 | 19,000 |
概要: 1月24日、消火器の点検に来たと業者が訪問。家にある消火器を見せると、有効期限が切れていると指摘。購入を勧める。18,000円(消費税サービス)と処分料1,000円の合計19,000円を支払う。契約書と商品のチラシを置いていく。市役所の関係で来たのかと聞くが、はっきりとは答えなかった。 その後、市役所へ相談。契約を取り消したいとの意向。1月29日、クーリングオフをする。4月16日消火器の義務について市役所から相談を受け発覚する。 |
|||||
平成31年1月11日 | 佐賀県 | 住宅用火災警報器 | 点検 | 住宅 | 20,000 |
概要: 平成31年1月11日(金)12時50分頃、私服姿の男性が被害者宅を訪問し、住宅用火災警報器の点検と称して料金を請求し、現金を持ち去ったもの。 被害にあった住人の記憶は曖昧であるが「煙の感知器の点検で来ました」ということで男性が訪問。住人が「消防署の依頼ですか」と尋ねると「そうです」と答えた。 部屋に上げると住宅用火災警報器を確認し、外観点検のみ行い(動作確認等はなし)点検料として18,000円程度の料金を請求された。 その後「65歳以上であれば後日返金される」などと言葉を掛け、お釣を取りに屋外に出て行ったまま帰って来なかったもの。 |