消費者事故などについて

消防関係製品の悪質な訪問販売・詐欺等について 平成29年

平成22年4月1日以降、総務省消防庁に報告があったものを対象としています。

平成29年

発生日時 発生場所
(都道府県)
製品の種類 役務の内容 建物種別 金銭被害
平成29年12月26日 滋賀県 消火器 訪問販売 住宅 16,000
概要:
業者が一般住宅に、「消防署は忙しいので、業務委託を受けて消火器の販売を行っています。」と訪ねてきた。自宅の消火器を見てもらうと、「この消火器は古いので交換する必要がある。」との説明を受け、購入に応じると業務用消火器(10型)1本の購入費及び引取料として16,000円を請求され、その場で支払った。
平成29年12月5日16時00分頃 東京都 消火器 訪問販売 住宅 30,000
概要:
住宅に背広を着た30代位の男性が来て、「○○の消防署(実在する消防署)から消火器の交換に来ました。」と言った。その男性が持っていた紙に「○○消防署」と書いてあったので信用してしまった。自宅にあった消火器2本を交換し、古い物は持って帰った。代金は、容器が1万9千円、中身が1万1千円で合計3万円と言われ支払った。領収書を持ってくると言って立ち去ったが戻ってこなかった。
平成29年9月26日17時00分頃 北海道 消火器 訪問販売 住宅 3,000
概要:
平成29年9月26日(火)17時頃、住宅に、大洋商会と名乗る業者が訪問し、当該住宅に設置している消火器(4型)を6型のものに交換する旨の説明を行い、対応した居住者(妻)が3,000円を支払った。
夫が帰宅後、妻から説明を受けて消火器本体を確認したところ、当該消火器が新品でないこと、消火器本体に「消火器本体の推奨交換期間 2016年3月まで」と記載があったことから不審に思い、当該業者に連絡したが電話に出ないため消防署に来署した。
消防署で当該消火器を確認したところ、型式承認の失効した消火器であることが判明した。なお、当該消火器の製造年及び製造番号欄は、点検済証と記載されたシールが貼付され確認できない状況だった。
平成29年8月29日11時00分頃 福島県 消火器 訪問販売 住宅 18,000
概要:
日本消火器工業会のチラシを持った60歳代の作業服(ベージュ)を着た男性1名が、「以前奥さんが購入された消火器が古くなっていると思うので見せてください。」と訪問してきたので、消火器を見せたところ「古いので交換が必要です。」と説明され新しい消火器1本を18,000円で購入したもの。なお、名前も名のらず、領収書もなかったため夕方不安になり消防署へ通報したもの。
平成29年8月10日11時00分頃 新潟県 消火器 訪問販売 住宅 19,000
概要:
「消火器を見せてください。」と男性1名が訪問し、家人が消火器を見せたところ、「古くなっているので交換する必要がある。」と言われ、消火器1本18,000円と、古い消火器の引取料として1,000円、計19,000円を支払った。
平成28年12月13日
10時00分頃

平成29年7月29日
北海道 消火器 訪問販売・点検 教会 27,000
概要:
平成28年12月12日、今井消防設備の今井と名乗る男性より、教会に「消火器の交換時期なので交換に行く」との電話があった。教会に消火器は設置されていなかったが、被害者のことを知っているような口調であったため、以前にも取引のあった業者かもしれないと思い了承した。翌日10時頃、今井消防設備の今井と名乗る男性1名が教会を訪れ、消火器の設置を勧めてきたため、粉末消火器2本を1万8千円で購入した。平成29年7月29日には、同業者が消火器の点検として教会に再度訪れ、点検料として9千円を請求してきた。後日、教会の会計担当者から消火器の点検料等について消防に問い合わせがあり、調査の結果、販売された消火器は型式承認の効力が失われたものであることが判明した。
なお、教会は消防法上、消火器の設置義務はない。
平成29年7月27日13時30分頃 北海道 住宅用火災警報器 電話勧誘販売 住宅 なし
概要:
一般住民の70代女性住宅に、若い男性の声で「消防ですけど住宅用火災警報器を設置していますか?」「設置していないと火災の時に逃げ遅れの原因になるので...」との電話があり、本人は、「これから病院に行くので忙しい。」と言い電話を切ったもの。
平成29年7月16日12時00分頃 埼玉県 消火器 訪問販売 住宅 32,500
概要:
木村と名乗る私服を着た若い二人組みの男性が自宅に訪れ、自宅の消火器(1本)を確認し、「この消火器は古いものだから」と言い、古い消火器を引き取り、新しい消火器3本(使用期限2019年10月)を置いていき32,500円を請求され支払ったもの。(領収書等はなし) その後、不審に思い消防署へ通報したもの。
平成29年6月8日 愛知県 消火器 電話勧誘販売 住宅 なし
概要:
平成29年6月8日、18時頃、「最近あちこちで火事が発生しており、予防のため消火器を設置するよう電話をしている。消火器は1軒1軒に必ず置く義務がある」と防災センター職員を名乗る者から電話があり、既に家に消火器がある旨を伝えると電話が切れた。
平成29年6月7日 和歌山県 消火器 訪問販売 医療施設 25,920
概要:
平成29年6月5日に「消防設備等の点検が必要です。」と消防設備業者を名乗る者から電話があり、点検来訪について承諾した。6月7日に点検実施に訪れた際、消火器2本を新しい消火器に取り替え、古い消火器を引き取ってもらい代金25,920円を支払った。他に消火器があったが点検してもらえなかった。
平成29年5月23日 新潟県 消火器 訪問販売 住宅 19,000
概要:
「消火器を見せてください」と男性1名が訪問して来たので、消火器を見せたところ「古くなっているので交換する必要がある」と言われ、消火器1本の交換と、古い消火器の引き取りで計19,000円を支払った。
平成29年5月16日 埼玉県 住宅用火災警報器 点検 住宅 40,000
概要:
家人が自宅に一人でいたところ、「市役所の方から住宅用火災警報器の点検に来ました。」と男性2名が訪れ、家人と1名が2階に上がり、もう1名が1階に上がり点検を行い、特に請求も無く立ち去ったもの。1階に置いてあった財布を確認したところ、現金4万円がなくなっていた。
平成29年5月6日 三重県 消火器 訪問販売 住宅 15,984
概要:
消防設備の点検業者と名乗る者が、突然訪問し、高額な消火器について、一方的に説明し、購入することになったもの。そのあと、訪問したヘルパーに相談したところ、消防署に相談した方がよいと促され、事案が発覚した。消火器を現物を車から降ろす際、無造作におかれた領収書には、何人もの名前が記載されたものが十数枚あったとのこと。
平成29年4月20日 和歌山県 消火器 点検 作業所 108,000
概要:
消防用設備点検業者が突然訪問し「消火器の点検に来ました。」と受付に説明する。点検の結果、26本消火器の詰替えが必要なので契約書にサインさせ持ち帰る。その後、不審に思いキャンセルの連絡をするも「契約後なので応じない。」と言われたため、クーリングオフの申請をしたもの。
平成29年4月18日 三重県 消火器 点検 福祉施設 なし
概要:
消防設備の点検業者と名乗る者が、福祉関係施設に訪問し、「今から消火器を点検させてもらう。」と言って、施設内の消火器を見て歩き、高額な見積もりにサインを下さいと言われた。当該施設は、翌日に正規の点検を予定していたため申し入れを断ったもの。
平成29年4月11日 和歌山県 消火器 点検 ゴルフ練習場 なし
概要:
店舗責任者不在時に幾度か業者から電話連絡があり、4月6日、同責任者がいる時に再度連絡がある。業者が言うには「過去に取引があり今回も点検します。」とのことだったので、本社に確認を取らず4月11日に業者が持参した契約書にサインした。内容は消火器の耐圧性能点検@9,800×6本、基本料金10,000円、点検報告代行8,000円で消費税を入れて総額82,944円。消火器6本は業者が点検するとのことで持ち帰られた。後日、店舗から上記内容の報告が本社にあり、本社から業者に過去の取引履歴などを確認したところ曖昧な答えであったため、不審に思い、消火器の返却を求め、支払いの意思がないことを伝えたところ、激昂し「消火器は返さない。」などのほか、脅し文句とも取れる内容の言葉を言われた。業者に持ち帰られた消火器6本は、現在に至るも返却されていない。
平成29年1月10日 岡山県 防災グッズ 電話勧誘販売 住宅 なし
概要:
被害者宅に「こちらは市役所のものです。今、地域限定で防災グッズを無料で送付していますので、住所を教えて下さい。」と電話があり、電話を受けた被害者は、不審に思ったが、無料であるため送付をお願いしたもの。事前に防災グッズを送りつける案件が過去にあったことを知っていたため、関係機関に連絡したもの。

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