6 民間自衛消防力の確保
切迫する大地震の危険に対応するため、平成19年6月の消防法改正により、大規模・高層建築物等の管理権原者は、防災管理者を定め、地震災害等に対応した消防計画を作成し、地震発生時に特有な被害事象に関する応急対応や避難の訓練の実施その他防災管理上必要な業務を行うこととされ、また、火災その他の災害による被害を軽減するために必要な業務を行う自衛消防組織を設置することが義務付けられた。
平成19年改正消防法の施行は、平成21年6月1日とされており、今後、事業所において消防計画を作成する際に必要な災害想定手法や地震発生時の対応行動等に関する最新の知見や優良取組事例等について、情報提供を行っていく必要がある。
また、防災管理者や自衛消防組織の統括管理者等に対する講習をはじめ、関係者の防災教育を進める必要がある。
さらに、実践的な訓練の実施やその検証結果を踏まえた計画・体制の見直し等、継続的な取組が重要である。
消防機関においても、届出される消防計画に対する指導、助言が的確にできるよう、消防職員の資質を向上させることが重要であり、必要な研修や教育訓練等に取り組む必要がある。