平成20年版 消防白書

4 常備消防体制整備の課題

(1)消防の広域化の推進(トピックスII「市町村の消防の広域化~将来の消防本部~」参照)

ア 広域化の必要性

消防庁では、平成6年以降、市町村の消防の広域化を積極的に推進してきた。その結果、一定の成果を得たところであるが、平成17年4月1日現在で管轄人口10万未満の小規模消防本部がいまだ全体の6割を占める状況にあった。
一方、災害の大規模化、住民ニーズの多様化等、近年消防を取り巻く環境は急速に変化しており、消防はこの変化に的確に対応しなければならないものの、小規模な消防本部においては、一般的に、出動体制、保有する車両等の住民サービス面や組織管理面での限界が指摘されていた。また、日本の総人口は、平成17年に戦後初めて減少に転じており、今後も将来人口は減少すると予想されている。これにより一般的に各消防本部の管轄人口も減少すると考えられ、さらに、消防団員の担い手不足の問題も懸念されていた。このような現状から、市町村の消防の体制の整備・確立を図るためには、市町村の消防の広域化をより積極的に推進することが不可避であった。

イ 市町村の消防の広域化に関する法律の整備(消防組織法の一部を改正する法律)

消防庁では、市町村の消防の広域化の推進について議論してきたが、「今後の消防体制のあり方について(中間報告)~消防の広域化を中心として~」(平成18年1月 今後の消防体制のあり方に関する調査検討会)及び「市町村の消防の広域化の推進に関する答申」(平成18年2月1日 消防審議会)を踏まえて、第164回国会(平成18年通常国会)に「消防組織法の一部を改正する法律案」(閣法第87号)を提出した。同法案については、平成18年6月6日に衆議院本会議で可決、成立し、同月14日に公布され、同日から施行されたところである(平成18年法律第64号)。
また、改正後の消防組織法第32条第1項に基づき、同年7月12日に市町村の消防の広域化に関する基本指針を定めた(平成18年消防庁告示第33号)。この中で、広域化を推進する期間について、平成19年度中には都道府県において推進計画を定め、平成24年度までを目途に広域化を実現することとしている。この推進計画に定める市町村の組合せの基準については、消防本部の規模が大きいほど望ましく、消防力、組織体制、財政規模等を考慮し、おおむね30万以上の規模を目標とすることが適当であるとしている。
消防庁では、基本指針の策定と合わせ、広域化の推進方策の検討及び実施並びに都道府県及び市町村における広域化の取組を支援するために、消防庁長官を本部長とする消防広域化推進本部を設置し、全庁を挙げて広域化を推進しているところである。具体的には、消防広域化推進アドバイザーの派遣や、セミナーの開催等を行っている(囲み記事「消防広域化セミナーを全国各ブロックで開催」参照)。
各都道府県においては、基本指針に基づき、広域化の組合せ等を定めた推進計画が策定されており、未策定の一部の都道府県においても引き続き検討が行われている。
推進計画に定められた広域化対象市町村においては、広域消防運営計画の策定に向けた協議が順次開始されているところであり、各都道府県においては、助言等の必要な支援を行うとともに、広域化対象市町村から求めがあった場合は必要な調整を行うことが求められる(第2-1-7図、第2-1-8図、第2-1-9図)。

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ウ 消防広域化支援対策

消防組織法の規定に基づき、市町村の消防の広域化への取組等を支援するため、平成19年度から「消防広域化支援対策」として、都道府県の推進計画作成に係る経費及び市町村の消防の広域化に伴って必要となる経費に対して、消防の広域化に支障の生じることがないよう、必要な財政措置を講じている。
例えば、消防署所等の整備については、これまで地方債の元利償還金を普通交付税の基準財政需要額に算入する措置は行われてこなかったところである。しかし、平成18年に改正された消防組織法の規定に基づく市町村の消防の広域化に限り、広域化対象市町村が、消防の広域化に伴って、消防力の整備指針(平成12年消防庁告示第1号)により行わなければならない広域消防運営計画に定められた消防署所等(消防署、出張所、分遣所、駐在所、派出所、指令センター等)の整備(土地の取得経費は含まない。)については、事業費の90%に一般単独事業債を充当し、元利償還金の30%に相当する額を、後年度、普通交付税の基準財政需要額に算入することとしている。

消防広域化セミナーを全国各ブロックで開催

消防庁では、市町村の消防の広域化を推進するため様々な施策を展開しています。
平成20年度は、都道府県が策定した消防広域化推進計画に基づき広域化対象市町村が広域化実現に向けた協議の第一歩を踏み出すことから、広域化対象市町村に対する具体的な助言等を行うことを目的として「消防広域化セミナー」を全国9ブロックで開催しました。

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セミナーは、学識経験者による基調講演、消防広域化推進アドバイザーによる事例発表、都道府県の取組の説明及び今後の広域化の進め方等の内容で実施しました。
長野市及び旭川市で開催したセミナーの基調講演では、群馬県における常備消防の広域化に関する有識者懇談会における議論の経緯などが紹介され、現場の実情を踏まえながら懇談会において活発な議論が行われたことや、消防力の強化という観点から消防の広域化が必要であるとの提言に至ったことが説明されました。

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また、藤沢市及び広島市のセミナーでの事例発表では、新潟市の広域化事例が紹介され、消防の広域化実現は、想定される課題の抽出と分析を行い、具体的なシミュレーションを行った上で、広域化後の短期、中期、長期的なビジョンを策定することが必要であることなどが説明されました。

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今後、今回開催したセミナーが広域化実現へ向けての一つの契機となり、それぞれの地域で自らのまちの将来の消防体制について、活発な議論が行われ、消防の広域化への機運が高まることを期待するとともに、消防の広域化が着実に進展するよう消防庁としても引き続き必要な支援を行ってまいります。

(2)消防力の整備

消防庁では、「消防力の整備指針」及び「消防水利の基準」を示している。
「消防力の整備指針」は、「消防力の基準」として昭和36年に制定されて以来、市町村の消防力の充実強化に大きな役割を果たしてきた。制定以来、数次にわたり改正が行われたが、その後の都市構造の変化、消防需要の変化に対応して、より実態に即した合理的な基準となるよう平成12年に全部改正が行われ、それまでの「必要最小限の基準」から「市町村が適正な規模の消防力を整備するに当たっての指針」へと性格が改められ、市町村の自主的決定要素が拡充された。さらに、平成15年12月の消防審議会答申においては、「消防力の基準」について、市町村の消防力の整備に係る指針としての位置付けを維持しつつ、消防サービスの水準確保を前提にして、消防力の整備に当たって市町村が様々な選択を行えるような内容・形態にしていく必要があるとされるとともに、分野別の標準的職務能力の明示、「兼務」概念の導入、施設の性能・効果を考慮した規定の導入、消防団員数に関する算定指標の設定等の必要性について提言された。また、平成16年12月の消防審議会答申では、見直しについてのより具体的な提言が行われた。
これらを受け、消防庁においては、平成17年6月に「消防力の基準」の一部改正を行い、名称も「消防力の整備指針」とした。
また、原子力発電所等で火災が発生した場合の市町村の消防体制を強化するため、平成20年3月に「消防力の整備指針」を改正した。
各市町村においては、この「消防力の整備指針」を整備目標として、地域の実情に即した消防力整備計画の見直しを行い、警防体制や予防体制の充実・強化をはじめ急増する救急需要に的確に対応するための救急隊の増隊等、消防力の計画的な整備が必要となる。

(3)消防財源の強化

消防力の充実・強化に必要となる消防財源については、国庫補助負担金の確保、地方交付税への適切な算入、地方債制度の拡充等を通じて、より一層その充実を図る必要がある。
各市町村においては、地方分権の推進の趣旨にかんがみ、地域に必要な消防力の確保について、国庫補助金のみに依存することなく、自ら責任をもって充実強化を図っていく必要がある。

(4)消防職員の処遇

消防職員の処遇は、業務の性格を十分考慮しなければならず、勤務条件はもとより、健康管理、安全管理にも十分配慮し、改善を積極的に図る必要がある。
特に、交替制勤務という勤務の特殊性及び職務の危険性等を考慮して、人員確保及び勤務体制の整備を図るとともに、〔1〕給料・手当等については、業務の特殊性に見合った適切なものとすること、〔2〕仮眠室等の施設の整備など執務環境の改善を促進すること、〔3〕消防活動時の安全性を高めるため、装備品(防火衣等)を充実強化すること、〔4〕安全衛生管理体制を整備し、事故防止と健康管理に努めることなど、常に配慮が必要である。

(5)消防職員の高年齢化対策の推進

消防職員の平均年齢は、平成19年4月1日現在、41.8歳と一般行政職の43.7歳よりやや低くなっている。
また、平成13年度から再任用制度が導入され、平成19年4月には、一定の要件を満たした消防職員についても適用されることとなったことから、再任用職員の活用の場を設けるとともに、今後、職員の高年齢化対策を一層推進する必要がある。
消防機関においては、再任用職員の豊富な経験と知識の活用を図るとともに、〔1〕装備の軽量化・動力化・安全化、〔2〕部隊の編成、消防戦術の見直し・検討、〔3〕計画的な体力錬成、〔4〕能力開発、適正な人事配置、人事交流など、総合的な対策を推進し、活力ある体制の確立が必要である。

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