平成20年版 消防白書

5 救急業務体制の整備の課題

(1)救急救命士の養成

救急救命士は、平成3年の制度導入以降、着実に養成され、各地の救急現場において活躍しているところであるが、全国すべての救急隊に少なくとも救急救命士が1人配置できるよう、今後も引き続き救急救命士の養成を積極的に進めていく必要がある。
救急救命士の資格は、消防職員の場合、救急業務に関する講習を修了し、5年又は2,000時間以上救急業務に従事したのち、6か月以上の救急救命士養成課程を修了し、国家試験に合格することにより取得することができる。資格取得後、救急救命士が救急業務に従事するには、病院実習ガイドラインに従い160時間の病院実習を受けることとされている。
救急救命士は、現在、財団法人救急振興財団の救急救命士養成所で年間約800人、政令指定都市等における養成所で年間約400人が養成されているところである。一方で、平成18年度からは救急救命士の処置範囲が拡大(薬剤(アドレナリン)投与)したため、各養成機関での救急救命士の新規養成に加え、医療機関と連携しつつ、薬剤投与のための追加講習を行う等、円滑かつ着実に講習内容の更新が進められている。

(2)救急用資器材等の整備

救急業務の高度化に伴い、高規格の救急自動車、高度救命処置用資器材等の整備が重要な課題となっている。
近年、国庫補助金が廃止、縮減される中においても、これら高規格の救急自動車、AED等に対する財政措置は不可欠であり、地方交付税措置など、必要な措置が講じられている。
今後も引き続き、高規格の救急自動車及び救急救命士の処置範囲の拡大に対応した高度救命処置用資器材の配備を促進する必要がある。

(3)救急業務における感染防止対策

救急隊員は、常に各種病原体からの感染の危険性があり、また、救急隊員が感染した場合には、他の傷病者へ二次感染させるおそれがあることから、救急隊員の感染防止対策を確立することは、救急業務において極めて重要な課題である。
消防庁では、救急業務に関する消防職員の講習に救急用器具・材料の取扱いの科目を設置しているとともに、重症急性呼吸器症候群(SARS)等を含めた各種感染症の取扱いについて、感染防止用マスク、手袋、感染防止衣等を着用し、傷病者の処置を行う共通の標準予防策等の徹底を消防機関等に要請しているところである。特に、近年その発生が危惧されている新型インフルエンザについては、救急隊員等搬送従事者用に感染防御資器材の備蓄を進めるべく、平成19年度より普通交付税により財政措置を講じ、平成20年度には、新型インフルエンザ対策のための消防本部への資器材の配備を実施している。また、消防機関の搬送後に感染症に罹患していたことが判明する場合もあることから、医療機関等から消防機関への連絡体制、救急自動車等の消毒方法、救急隊員の健康診断等の感染防止体制について整備していく必要がある。

(4)救急需要の増加への対応

救急自動車による救急出場件数は年々増加し、平成19年中は529万236件に達し、前年に引き続き500万件を超えた。今後も、高齢化の更なる進展や住民意識の変化に伴い、救急需要は増加するものと考えられる。このことから、救急隊1隊当たりの年間出場件数は更に増加し、救急自動車の現場到着時間も遅延していくことが予想され、地域によっては、傷病者が発生した場合に、救急自動車による迅速な対応が困難となるおそれがある。
このような状況を踏まえ、消防庁においては、平成17年度には「救急需要対策に関する検討会」及び「救急搬送業務における民間活用に関する検討会」を開催し、救急需要対策に関する総合的な検討を行った。その中で取り組むべき対策の主なものとして、〔1〕軽症利用者等への代替措置の提供(民間の患者等搬送事業者の活用)、〔2〕転院搬送業務への病院救急車の活用、〔3〕119番受信時及び救急現場における緊急度・重症度の選別(トリアージ)等が挙げられた。現在はこれらの実現に向けた取組みを進めているところである。なお、〔3〕のトリアージについては、引き続き検討を加えるべきとされたことから、平成18年7月より「救急業務におけるトリアージに関する検討会」を開催し、「選別基準」や「運用要領」の検討や実際に運用を行うとした場合の問題点等の諸課題についての検討を行い、平成19年3月に報告書をとりまとめたところである。また、平成19年度も、「救急業務高度化推進検討会」において引き続き検討を進め、平成20年度にはトリアージプロトコルに基づき、4消防本部において実証検証を行うなどコールトリアージの導入に向けた具体的な取組みを進めている。

(5)災害時における消防と医療の連携

平成17年のJR西日本福知山線列車事故のような災害時の多数傷病者発生時の救急救助活動においては、消防機関と医療機関の連携方策や、災害現場における救急救助活動に有用である医療行為など様々な検討が必要である。このため、消防庁においては、学識経験者、医療関係者、消防関係者等により構成される「災害時における消防と医療の連携に関する検討会」において、平成18年度より検討が行われてきたところであり、幅広い議論を通じて、一層の災害時における消防と医療の連携体制を整備していくことが期待されている。

(6)救急搬送におけるヘリコプターの活用推進

消防防災ヘリコプターを活用した救急業務については、平成10年3月の消防法施行令一部改正により、消防法上の救急業務として明確に位置付けられた。さらに、消防庁は、平成12年2月にヘリコプターによる救急出動基準ガイドラインを示し、各都道府県はこれを基に出動基準を作成するなど、それぞれの地域の実情を踏まえた実効性のあるヘリコプター救急業務実施体制の整備を進めている。
また「消防防災ヘリコプターの効果的な活用に関する検討会」の検討項目の1つとして、救急活動への積極的活用分科会を開催し、近年急増する消防防災ヘリコプターでの救急需要に的確に応えるための方策を検討しており、平成21年3月末までに報告書を取りまとめる予定である。
平成19年中における全国の消防防災ヘリコプターの救急活動実施状況は、救急出動件数3,167件(前年比14.7%増)、搬送人員2,996人(同9.5%増)であり、消防防災ヘリコプターによる救急搬送への需要は年々増加している(第2-4-1表)。特に、離島、山間部等からの救急患者の搬送や交通事故等による重症患者の救命救急センター等専門的医療機関への救急搬送、さらには、大規模災害時における広域的な救急搬送等に大きな効果を発揮し、地域社会の安心・安全の確保に大きな期待が寄せられていることから、医療機関等との連携を強化しながら、消防防災ヘリコプターの機動力を活かした救急活動を推進することが求められている。

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なお、厚生労働省では、平成13年度からドクターヘリ導入促進事業を実施しており、平成20年3月末現在13道府県でドクターヘリの運用が行われている。さらに、ドクターヘリを用いた救急医療の全国的確保を図るため、議員立法として、第166回国会(平成19年通常国会)に「救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法案」が提出され、平成19年6月19日に成立し、平成20年4月1日に全面施行となっている。
消防機関では、119番通報のうち傷病者の重症度・緊急度が高いものについて、傷病者の情報を伝達しドクターヘリの出動要請を行うとともに、救急自動車からドクターヘリへ傷病者を円滑に引き渡すなど、緊密な連携を図っている。

新型インフルエンザ対策の推進について

1.消防庁における新型インフルエンザ対策

新型インフルエンザとは、従来人から人への感染が認められていなかったインフルエンザウイルスが、遺伝子変異により人から人へと容易かつ継続的に感染するようになったものです。H5N1型は鳥類の中でまん延するインフルエンザウイルス(鳥インフルエンザ)の一種が人への感染力を獲得したことが認められたもので、新型インフルエンザ化が危惧されています。
消防庁においては、新型インフルエンザの発生に伴う事態に適切かつ迅速に対処するため、平成20年2月に消防庁長官を本部長とする消防庁新型インフルエンザ対策本部を設置しました。新型インフルエンザが発生した段階で、消防庁新型インフルエンザ緊急対策本部に移行する体制となっています。
平成20年5月には神奈川県、川崎市等の協力を得て、「消防機関における新型インフルエンザ対策総合訓練」を実施し、消防機関の対応に関する国と地方公共団体間の連携体制や、地方公共団体の消防防災部局と衛生部局、医療機関との連携体制について確認するとともに、適切な救急搬送について検証を行いました。

2.消防機関における新型インフルエンザ対策検討会

新型インフルエンザが発生した際には、人類は新型インフルエンザに対する免疫を有していないため大流行が予想されており、救急搬送や救急要請件数が増大することが想定されます。また、消防機関の職員も罹患のおそれがあることから、新型インフルエンザの発生時においては平時より制限された人数で、増大した救急需要に対応しなければならなくなることが見込まれます。そのため、発生前から救急需要の突然の増加、消防職員の人員減を前提とした消防・救急業務継続体制維持のための対策を講じておく必要があります。
消防機関が現在講じることが出来る対策の一つが、業務継続計画の策定です。消防庁では、消防機関における新型インフルエンザ対策の業務継続計画策定のガイドライン策定を主たる目的とした「消防機関における新型インフルエンザ対策検討会」を開催し、平成20年9月に、消防機関において業務継続計画を策定するにあたり、早急に検討・準備すべき事項について中間報告書としてとりまとめ、各都道府県消防防災部局宛に送付しました。中間報告書においては、業務を列挙し優先継続業務を選定するための業務リストの参考例や、感染疑い患者の救急自動車の救急搬送に係る留意点として患者搬送に要する資器材等について示しています。
今後は、新型インフルエンザ発生時における対応として、資器材の用法例や人員計画の策定の例を盛り込んだ、消防機関における新型インフルエンザ対策の業務継続計画ガイドラインを策定します。また、新型インフルエンザの感染拡大の状況に応じた対応の検討や医療機関への入院が飽和状態となり、患者の救急搬送の受入れが困難になった状況における対応について引き続き検討を行い、消防機関における新型インフルエンザ対策を推進します。

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