3 構造改革特区制度への取組
平成14年6月、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2002」(平成14年6月25日閣議決定)において、構造改革特区制度の導入が盛り込まれ、その推進が図られることとなった。
これを受けて、平成14年7月26日には、構造改革特区制度を推進することによって、規制改革を地域の自発性を最大限尊重する形で進め、我が国経済の活性化及び地域の活性化を実現することを目的として、構造改革特区推進本部(以下「推進本部」という。)が内閣に設置された。平成14年12月18日には、構造改革特別区域法(以下「法」という。)が公布され、法第3条第1項に基づき、政府における基本的な施策の推進の方向を示すものとして、構造改革の推進等の意義及び目標、政府が実施すべき施策に関する基本方針等を内容とする構造改革特別区域基本方針が平成15年1月24日に閣議決定され、これまでに(平成20年8月1日現在)15次の改定を経ている。
消防庁としては、特区制度の趣旨にかんがみつつ、火災予防又は防災の観点から安全性の確保に十分配慮し、以下のとおり対応している。
(1)構造改革特区において実施することができる特例措置(第5-3表)
・119番通報時における緊急度・重症度識別(トリアージ)による救急隊編成の弾力化

なお、構造改革特別区域基本方針において、特段の問題の生じていない特例措置については、速やかに全国規模の規制改革につなげることとされており、消防庁としてもこの基本方針に基づき、構造改革特区で実施した特例措置の全国展開を図った(第5-4表)。

(2)全国において実施することが時期、内容とも明確な規制改革事項(第5-5表)
・燃料電池に係る消防法上の規制の緩和
・工場棟の建て替えやコンビナート地区の再開発等における石油コンビナート等災害防止法上の区分・地区要件等の緩和
・燃料電池自動車の水素ステーションに関する、ガソリンスタンドへの併設
・固体酸化物型燃料電池(SOFC)の実証実験を円滑に行うための規制緩和
・消防法第17条に規定する消防用設備等設置の柔軟な対応
