[石油コンビナート災害対策の課題]
1 災害対策の推進
特別防災区域に関しては、消防法や高圧ガス保安法等の規制に加えて石油コンビナート等災害防止法により、特定事業者に対する災害の拡大防止を図るための規制や義務付けを行うとともに、道府県に防災本部を常設し、消防機関をはじめとした防災関係機関、特定事業者が一体となった防災体制が確立されている。 こうした中、平成15年に発生した苫小牧市内の石油精製事業所の災害を受け、石油コンビナート等災害防止法及び同法施行令が改正され、大容量泡放射システムの配備を特定事業所に義務付けることにより、防災対策を強化し、災害対応に努めることとされた。
(1)特定事業所における防災体制の充実強化
特別防災区域における事故は年々増加傾向にあったが、平成20年中の事故件数は、過去最多であった平成19年中より減少したものの、平成17年以前と比較すると依然として多い状況にある。また、石油コンビナート等特別防災区域の特定事業所における事故概要調査によれば、過去10年間における石油コンビナート等災害防止法第23条の規定に基づく異常現象の通報については、通報が遅れる傾向にあり、被害の拡大につながることが懸念される。 これらの状況を踏まえ、今後も引き続き特定事業所における事故防止体制の充実強化等に取り組むとともに、特定事業所の防災体制の現状を把握し、適切な指導、助言等を行っていく必要がある。
(2)大容量泡放射システムの配備に伴う今後の課題
大容量泡放射システムが配備されたことに伴い、今後、特定事業者と道府県を中心とした関係防災機関等が一体となった防災訓練を行っていくとともに、同システムを広域共同防災組織等で相互活用する場合の協力連携体制を確立する必要がある。