第10節 規制改革等への対応
1 規制改革への取組
消防防災行政においては、必要な安全性を確保する等の観点から、消防用設備等や危険物施設等の各分野において必要な規制を行ってきているが、近年の技術革新や社会経済活動の多様化等にかんがみ、柔軟な対応を求められているところである。消防庁では、平成5年(1993年)9月16日緊急経済対策閣僚会議決定の「規制緩和等の実施について」から、平成16年3月19日の閣議決定「規制改革・民間開放推進3か年計画」までの7次にわたる規制改革の推進のための政府計画等に計上された消防防災行政に係る各種の規制緩和・改革事項について、安全性の確保を図りつつ、新技術への対応、手続の簡素化などの観点から積極的に措置を講じてきたところである(附属資料42)。
規制改革は、引き続き、構造改革の重要な柱であり、平成19年1月には、内閣総理大臣の諮問機関として「規制改革会議」が設置されるとともに、政府にも全閣僚から構成される「規制改革推進本部」が設置され、規制改革推進のための体制が改めて整備された。その推進体制の下、規制改革を国民本位の改革として、一層強力かつ着実に推進するため、「規制改革推進のための3か年計画」(平成19年6月22日閣議決定)が策定された。その後の改定(平成20年3月25日閣議決定)及び再改定(平成21年3月31日閣議決定)を経て、消防防災行政に係るものとして計上された16項目について所要の措置を講じることとしている(附属資料43)。