6 消防用機械器具等の検定等
消防の用に供する機械器具等は、火災予防、消火又は人命救助等のために重要な役割を果たすものであり、一定の性能等を有し、実火災等において必要な機能を発揮することが不可欠である。そこで、一部の消防用機械器具等については、検定制度又は自主表示制度により、一定の性能を担保することとしている。
(1)検定
検定の対象となる消防用機械器具等(以下「検定対象機械器具等」という。)は、消防法第21条の2の規定により、検定に合格し、その旨の表示が付されているものでなければ、販売し又は販売の目的で陳列する等の行為をしてはならないこととされている。
検定対象機械器具等は、消火器、閉鎖型スプリンクラーヘッド等消防法施行令第37条に定める14品目である。
この検定は、「型式承認」(形状等が総務省令で定める技術上の規格に適合している旨の承認)と「個別検定」(個々の検定対象機械器具等の形状等が、型式承認を受けた検定対象機械器具等の型式に係る形状等と同一であるかどうかについて行う検定)からなっている(第1―1―36表)。
また、新たな技術開発等に係る検定対象機械器具等について、その形状等が総務省令で定める技術上の規格に適合するものと同等以上の性能があると認められるものについては、総務大臣が定める技術上の規格によることができることとし、これらの検定対象機械器具等の技術革新が進むよう検定制度の整備充実を図っている。
平成20年10月、製造事業者が消防用ホースに係る個別検定時に試験サンプルをすり替えるなどの不正行為を行っていたことが判明した。消防庁は、これを踏まえ、同社に対し、不正の原因究明、不正を行った間の消防用ホースの安全チェック及び再発防止策を実施するよう指示し、同社において、市場に流通した不良品の回収・交換が行われているところである。
また、平成22年3月、消防車両に積載されていた輸入品の泡消火薬剤が低温等のため凝固したという事案の発生を契機として、消防庁において関係事業者から事実関係を聴取した結果、一部の輸入・販売事業者において、主に消防車両の圧縮空気泡消火装置等に用いられる泡消火薬剤を検定の一部又は全部を受けずに販売していたことが判明した。
消防庁は、当該販売元に対し、厳重注意を行うとともに、原因究明・再発防止、既流通品への対応等を指示した。
(2)自主表示
自主表示の制度は、消防法第21条の16の3の規定により、製造事業者等の責任において、自ら規格適合性を確認し、あらかじめ総務大臣に届出を行った型式について表示を付すことが認められるものである。自主表示の対象となる機械器具等(以下「自主表示対象機械器具等」という。)は、消防法第21条の16の2の規定により、表示が付されているものでなければ、販売し又は販売の目的で陳列する等の行為をしてはならないこととされている。自主表示対象機械器具等の対象品目は、消防法施行令の規定により、動力消防ポンプ及び消防用吸管とされている。
平成21年度中の製造事業者からの届出は、動力消防ポンプが31件、消防用吸管が0件である。