3 地域防災計画の原子力災害対策編の見直し
地域防災計画は、災害対策基本法に基づき、地方公共団体が当該地域の防災に関して作成する計画であり、毎年検討を加え、必要があると認めるときは、これを修正しなければならないこととされている。
関係地方公共団体は、地域防災計画の作成・修正においては、防災基本計画等と矛盾し、又は抵触するものであってはならないこととされている。防災基本計画の原子力災害対策編の修正に伴い、地域防災計画の原子力災害対策編の見直しを行うことが必要であるが、消防庁においては、地域防災計画の見直しに資するため「地域防災計画の原子力災害対策編作成マニュアル」を作成している。