2 構造改革特区制度への取組
(1)これまでの経緯
平成14年6月、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2002」(平成14年6月25日閣議決定)において、構造改革特区制度の導入が盛り込まれ、その推進が図られることとなった。これを受けて、平成14年7月26日には、構造改革特区制度を推進することによって、規制改革を地域の自発性を最大限尊重する形で進め、我が国経済の活性化及び地域の活性化を実現することを目的として、「構造改革特区推進本部」が内閣に設置された。また、平成14年12月18日には、「構造改革特別区域法」(平成14年法律第189号)が公布され、同法第3条第1項に基づき、政府における基本的な施策の推進の方向を示すものとして、構造改革の推進等の意義、目標及び政府が実施すべき施策に関する基本方針等を内容とする「構造改革特別区域基本方針」が平成15年1月24日に閣議決定され、これまでに20次の改定(平成22年9月7日現在)を経ている。
これまで消防庁では、特区制度の趣旨にかんがみ、火災予防又は防災の観点から安全性の確保に十分配慮した対応を行っている(附属資料50、51、52)。
(2)最新の取組
平成21年12月8日に閣議決定された「新たな経済対策」に、構造改革特区制度の活用が盛り込まれたことを受け、過去の未実現の提案等の中から消防防災行政に係る46項目について再検討を行った。また、平成21年12月から平成22年3月末にかけて提案募集が行われた第17次臨時提案、及び平成22年6月に提案募集が行われた第18次提案の中から、消防防災行政に係る8項目について検討を行い、そのうち、コンテナ型データセンターの消防法に関わる規制の緩和要望に対しては、コンテナ型データセンターが建築物以外の工作物となる場合の消防法の取扱いについて、運用の指針を明確化し、消防機関等に対し周知徹底を図ることとした(附属資料52)。
消防庁としては、引き続き、火災予防及び防災の観点から安全性の確保に十分配慮し対応することとしている。