3 救助体制の課題
(1) 体制の整備
消防機関の行う救助活動は、火災、交通事故、水難事故、自然災害からテロ災害などの特殊な災害にまで及ぶものであり、消防庁ではこれらの災害に対して適切に対応できるよう所要の体制の整備を進めている。特に平成16年10月に発生した新潟県中越地震、平成17年4月に発生したJR西日本福知山線列車事故等を踏まえて全国的な救助体制の強化の必要性が高まり、平成18年4月「救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令(昭和61年自治省令第22号)」を改正し、新たに高度救助隊及び特別高度救助隊を創設した。これらの隊には従来の救助器具に加え、地震警報器などの高度救助用器具を備えることとし、関係消防本部において着実に整備が進められてきた。また、この高度救助隊及び特別高度救助隊の隊員の構成については、人命の救助に関する専門的かつ高度な教育を受けた隊員で構成することとし、その隊員の教育を平成18年度から消防大学校のカリキュラムに取り入れるとともに、平成19年11月に各都道府県、各政令指定都市の消防学校等における教育訓練について定めた。
(2) 資機材の整備
国内外においてテロの脅威が高まっている中で、有毒化学物質や細菌等の生物剤、放射線の存在する災害現場においても迅速かつ安全な救助活動を行うことが求められている。こうした状況を踏まえ消防庁では、救助隊の装備の充実を図るため、消防組織法第50条に基づく無償使用により、主要都市に携帯型化学剤検知器や特殊災害対応自動車など所要の資機材を配備している(第2-5-4表)。

また、大規模地震や特殊な事故に備え、同じく無償使用により、ウォーターカッター車等の車両・資機材を配備している(第2-5-4表)。
さらに、平成23年3月11日に発生した東日本大震災において、津波が引いた後の、泥水中での活動が求められたことや、瓦礫に阻まれて大型の救助資機材を搬送することが困難であったこと等を踏まえて、ドライスーツ、小型・軽量のバッテリー式救助用破壊器具等を整備することとし、緊急消防援助隊の充実・強化を図っている。




(3) 救助技術の高度化等
年々多様かつ高度化する消防救助事象に対応し、救助技術の高度化等を推進するため、「救助技術の高度化等検討会」(第1回開催:平成9年度)及び「全国消防救助シンポジウム」(第1回開催:平成10年度)を毎年度開催している。
平成23年度のテーマはそれぞれ「大規模耐火建物倒壊/座屈現場での救助活動(運用)」、「未曽有の大震災~東日本大震災の教訓を活かした今後の救助活動~」である(詳細は、第I部第4章第6節参照)。
(4) 安全管理体制の強化
消防組織法(昭和22年法律第226号)第4条第16号の規定に基づき、救助活動に関する基準(昭和62年消防庁告示第3号)を制定し、この中で教育訓練及び救助活動の安全管理について定めている。また、救助技術の高度化等検討会等においても、専門家を交えて、新しい分野の救助活動要領等を検討するなかで、その都度、安全管理について検討し、報告書として取りまとめてきた。消防庁としては、今後も消防本部等における安全管理体制の強化や事故防止の徹底の促進に一層努めていく。