3 地方財政措置について
東日本大震災により犠牲となった多数の消防団員の公務災害補償に必要な財源を確保するため、平成23年8月10日に消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令(昭和31年政令第346号)の一部が改正され、平成23年度に限り、市町村又は水害予防組合の消防団員等公務災害補償責任共済契約に係る団員一人当たりの掛金が1,900円から24,700円に引き上げられることとなった。掛金の引き上げに伴う、市町村の財政負担の増加に対応するため、地方交付税法(昭和25年法律第211号)第15条第3項の規定に基づく大規模災害等の発生時における交付額の決定等の特例により、約200億円の特別交付税措置を平成23年9月20日に実施した。
また、今回の緊急消防援助隊の活動が大規模かつ長期にわたり、部隊を派遣した消防機関において不足した消防力を補完するための人員の確保や被災地で活動している部隊との連絡調整等に係る業務が多量に発生したことから、平成23年9月20日に交付された特別交付税により、これらの業務を実施するために必要となった経費を措置した。
さらに、平成23年度補正予算(第3号)に伴う地方財政措置として、全国的に緊急に実施する防災・減災事業に係る地方単独事業のうち投資的経費に係る起債対象事業費については、その100%まで地方債(緊急防災・減災事業(単独))を充当できることとし、後年度における元利償還金の70%が公債費方式により基準財政需要額に算入されることとなった。