8 原子力災害における消防活動対策の見直し等
(1) 福島第一原発において活動した消防職員の長期的な健康管理
福島第一原発において、緊急消防援助隊として3号機の使用済燃料プールへの放水活動等を実施した消防職員には健康不安があること、また放射線の被ばくを受けた長期的な健康への影響についても明らかになっていないことから、これらの消防職員について、長期的な健康管理を行っていく必要がある。
(2) 原子力施設等における消防活動対策マニュアル等の見直し
福島第一原発及び福島第二原発の事故を踏まえた、政府全体における原子力防災体系の見直しに適切に対応していく必要がある。
また、原子力施設等における事故等が発生した場合に、消防職員が安全管理を行ったうえで的確な消火、救助、救急等の消防活動が実施できるよう、「原子力施設等における消防活動対策マニュアル」をはじめとする各種マニュアル等の見直しを行っていく必要がある。