[消防法の一部改正について]
消防庁では、近年、建築物全体の防火管理体制があいまいな雑居ビル等を中心として多数の死者を伴う火災被害が頻発していること、また、検定の未受検、不正受検の消防用機器等が市場に流通する事案が発生していること、さらには、平成22年5月に実施された公益法人事業仕分け(以下「公益法人事業仕分け」という。)において、「検定」について自主検査・民間参入拡大に向けた「見直し」等の評価結果が出されたこと等を背景に、予防行政のあり方に関する検討会(委員長:平野敏右東京大学名誉教授)において、これらの問題について検討を行い、平成23年12月に「「今後の火災予防行政の基本的な方向について」を踏まえた対応について(報告)」が取りまとめられた。
また、東日本大震災の教訓を踏まえ、消防審議会答申において大規模・高層建築物等の防火・防災管理体制の強化等についても検討を進めていく必要があるとされた。
これらを踏まえ、消防法の一部を改正する法律案は第180回国会(常会)に提出され、参議院及び衆議院で可決、成立し、平成24年6月27日に公布された。