4.消防用機器等の「検定」制度等の見直し
(1) 登録検定機関の要件のうち試験設備の「保有」要件を緩和し、民間参入を促進
「検定」について実質的な民間参入ができるようにするため、改正消防法においては、民間参入に係る初期投資のコストを引き下げるために、登録検定機関の登録要件である試験設備の「保有」要件を緩和することとした。
(2) 「個別検定」を「型式適合検定」に改め、その実施方法を明確化
個別検定について、抜取検査である旨を明確にするため、改正消防法においては、「個別検定」の名称を「型式適合検定」に改め、その実施方法について総務省令で定めることとした。
(3) 検定協会の業務のうち「鑑定」を廃止
検定協会の業務のうち、「鑑定」については、任意の認証行為である旨を明確にするため、改正消防法においては、「鑑定」に代わり、「製造業者等からの依頼に応じて評価業務を行うこと」を業務として規定することとした。
(4) 自主表示対象機械器具等の製造業者等に対して、検査記録の作成・保存を義務付け
今後、検定対象品目の一部を自主表示対象品目に移行すること等の見直しを行うことを予定していることから、改正消防法においては、自主表示対象機械器具等に係る品質の確保を行うために、その検査方法を総務省令で明確化するとともに、自主表示対象機械器具等の製造業者等は、当該検査に係る記録を作成し、保存しなければならないこととした。