3.消防用機器等の違法な流通を防止するための措置の拡充
現行制度では、消防用機器等のうち、一定の形状等を有しないことにより、火災発生時に必要な機能が発揮できず、その結果、国民の生命・財産に重大な支障を生ずるおそれのある品目については、「検定」又は「自主表示」の対象とし、粗悪品が市場に流通しないように販売規制を課している。
しかしながら、現行の消防法では、規格不適合品や規格適合表示のない検定対象機械器具等・自主表示対象機械器具等を市場に流通させた場合には、罰則(30万円以下の罰金)があるのみで、販売業者等による自主的な回収を行政指導として要請している。
こうしたことから、改正消防法においては、検定の未受検事案及び不正受検事案が発生していることも踏まえて、日本消防検定協会(以下「検定協会」という。)又は登録検定機関が、不正な手段により検定に合格した消防用機器等の検定合格の決定を取り消すことができることとし、販売業者等が、規格不適合品や規格適合表示のない検定対象機械器具等・自主表示対象機械器具等を市場に流通させた場合には、総務大臣は、回収等を命ずることができること(回収等の命令に違反した法人には最高1億円の罰金刑)とした。加えて、規格不適合品や規格適合表示のない検定対象機械器具等・自主表示対象機械器具等を市場に流通させた場合における罰則を1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に引き上げることとした。