2.消防機関による火災原因調査権の拡大
現行制度では、火災原因調査を行うために消防機関に付与されている権限のうち、質問権については「関係のある者」(およそ何らかの関係を有する者一切)に及ぶのに対し、資料提出命令権及び報告徴収権については「関係者」(建築物等の所有者、管理者又は占有者)に限られている。
このため、消防機関が製品火災に係る火災原因調査を行うに当たって、製造・輸入業者に対して資料提出等を求めた場合に、製造・輸入業者から協力を拒否される事例が発生する等の課題が指摘されていた。
こうしたことから、改正消防法においては、製品火災に係る火災原因調査の実効性の向上を図るため、消防機関に対し、製造・輸入業者への資料提出命令権及び報告徴収権を付与することとした。