平成24年版 消防白書

7.消防用機械器具等の検定等

(1) 検定

検定の対象となる消防用機械器具等(以下「検定対象機械器具等」という。)は、消防法第21条の2の規定により、検定に合格し、その旨の表示が付されているものでなければ、販売し又は販売の目的で陳列する等の行為をしてはならないこととされている。
検定対象機械器具等は、消火器、閉鎖型スプリンクラーヘッド等消防法施行令第37条に定める14品目である。
この検定は、「型式承認」(形状等が総務省令で定める技術上の規格に適合している旨の承認)と「個別検定」(個々の検定対象機械器具等の形状等が、型式承認を受けた検定対象機械器具等の型式に係る形状等と同一であるかどうかについて行う検定)からなっている(第1-1-38表)。

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また、新たな技術開発等に係る検定対象機械器具等について、その形状等が総務省令で定める技術上の規格に適合するものと同等以上の性能があると認められるものについては、総務大臣が定める技術上の規格によることができることとし、これらの検定対象機械器具等の技術革新が進むよう検定制度の整備充実を図っている。
平成20年10月、製造事業者が消防用ホースに係る個別検定時に試験サンプルをすり替えるなどの不正行為を行っていたことが判明した。また、平成22年3月、消防車両に積載されていた輸入品の泡消火薬剤が低温等のため凝固したという事案の発生を契機として、消防庁において関係事業者から事実関係を聴取した結果、一部の輸入・販売事業者において、主に消防車両の圧縮空気泡消火装置等に用いられる泡消火薬剤を検定の一部又は全部を受けずに販売していたことが判明した。
これらを踏まえ、消防庁では、消防法の一部改正(平成24年6月27日公布)を行い、総務大臣が販売者等に対して、検定対象機械器具の回収等を命ずることができることとした(平成25年4月1日施行予定)。

(2) 自主表示

自主表示の制度は、消防法第21条の16の3の規定により、製造事業者等の責任において、自ら規格適合性を確認し、あらかじめ総務大臣に届出を行った型式について表示を付すことが認められるものである。自主表示の対象となる機械器具等(以下「自主表示対象機械器具等」という。)は、消防法第21条の16の2の規定により、表示が付されているものでなければ、販売し又は販売の目的で陳列する等の行為をしてはならないこととされている。自主表示対象機械器具等の対象品目は、消防法施行令第41条に定める動力消防ポンプ及び消防用吸管の2品目である。
平成23年度中の製造事業者からの届出は、動力消防ポンプが21件、消防用吸管が4件である。

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