平成24年版 消防白書

3.法令適合の確保

平成14年の消防法の一部改正等を受けて、全国の消防機関において消防法令違反の是正に取り組んだ結果、小規模雑居ビル等の防火対象物に対する違反是正に一定の成果が得られた。
しかし、命令の発動件数や法令基準の遵守状況には地域差が見られ、特に、平成24年5月に発生した広島県福山市のホテル火災においては、長期間、消防法令違反が是正されておらず、また、平成24年5月16日には、建築部局と連携したホテル・旅館等に係る緊急調査を行ったが、報告のあった797施設のうち、549施設(68.9%)において何らかの消防法令違反が発見され、自動火災報知設備が過半にわたり未設置など重大な違反があるものは、そのうちの47施設(5.9%)であった(第2節参照)。
これらのことから、より一層の違反是正の徹底を図るため、管内における火災危険性の高い防火対象物について、関係部局との情報共有や防火対象物定期点検報告等の情報を有効に活用し、人命危険の高い対象物の優先度を整理して実施するなど、効率的かつ効果的な査察体制を構築することが必要である。
また、違反が是正されない防火対象物に対しては、各自治体が定める違反処理基準等に基づき適切な履行期限を設定した警告、措置命令を速やかに発動するとともに、特に人命危険の高い対象物については、その危険性、悪質性の高いものを徹底的に改善させていく対応が必要である。
一方、平成24年6月に公布された消防法の一部改正では、雑居ビル等における防火・防災管理体制の強化を図るため、建築物全体の防火管理業務を行う「統括防火管理者」の選任を義務付け、統括防火管理者に対して各防火管理者への指示権を付与するものとされた(平成26年4月1日施行)。
防火管理制度は、防火対象物の関係者自らが火災を予防し、火災等による被害を軽減するために、防火管理者を中心とした火災予防体制を構築し、消防計画の作成や当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練など防火管理上必要な業務を行うことを主とした制度であり、これにより関係者が自ら法令適合の確保や防火安全の向上に取り組むことが重要である。
しかし、防火管理者が選任されていたとしても十分な防火管理がなされていない状況も散見されるため、防火対象物の管理権原者が、資格を有する者に防火管理上必要な業務について消防法令に定める基準に適合しているかどうかの点検を行わせ、その結果を消防機関に報告する「防火対象物定期点検報告制度」を更に推進し、適切な防火管理が図られるようにする必要がある。

関連リンク

はじめに
はじめに 昭和23年に消防組織法が施行され、市町村消防を原則とする自治体消防制度が誕生して、まもなく65年を迎えようとしています。この間、我が国の消防は、関係者の努力の積み重ねにより着実に発展し、国民の安心・安全確保に大きな役割を果たしてきました。 しかしながら、平成23年3月に発生した東日本大...
第I部 東日本大震災を踏まえた課題への対応
第I部 東日本大震災を踏まえた課題への対応 平成23年3月11日に発生した東日本大震災による被害は、死者・行方不明者約2万人の人的被害、全壊約13万棟、半壊約25万棟の住家被害など、まさに戦後最大の規模となった。 この大災害を受け、消防庁長官の諮問機関である第26次の消防審議会に対し、「広範な地域に...
第1章 地震・津波対策の推進と地域防災力の強化
第1章 地震・津波対策の推進と地域防災力の強化 地震・津波対策については、東日本大震災を踏まえ、平成23年4月に中央防災会議に設置された「東北地方太平洋沖地震を教訓とした地震・津波対策に関する専門調査会」の報告(平成23年9月28日)にあるように、発生頻度の高い津波のみならず、発生頻度は極めて低いも...
1.防災基本計画の修正と災害対策基本法の改正等
1.防災基本計画の修正と災害対策基本法の改正等 (1) 防災基本計画の修正と地域防災計画の見直し 前述の中央防災会議専門調査会報告を基に、平成23年12月に開催された中央防災会議において、地方公共団体において作成する地域防災計画等の基本となる「防災基本計画」が修正された。従来、津波対策は震災対策の特...