5.その他の災害対策
(1) 災害応急体制の整備
特定事業者は、異常現象*6が発生した場合には消防機関へ直ちに通報するとともに、自衛防災組織、共同防災組織及び広域共同防災組織に災害の発生又は拡大の防止のために必要な措置を行わせることが石油コンビナート等災害防止法において義務付けられている。
*6 異常現象...特定事業所における出火、石油等の漏えいその他の異常な現象。
(2) 防災緩衝緑地等の整備
特別防災区域における災害がその周辺の地域に及ぶことを防止するために、地方公共団体が特別防災区域の周辺に整備する防災緩衝緑地等については、設置の計画及び費用負担等に関して、石油コンビナート等災害防止法に規定が設けられている。